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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額の相続と寄与分・法定慰留分について)

少額の相続と寄与分・法定慰留分について

このQ&Aのポイント
  • 相続について2点ご質問させてください。父は30年以上前に他界しており、最近母も他界しました。私には姉妹が3人おり、法定相続人は私も含め子の4名となります。遺言状はありません。私は長男で、40年程両親の経済的・生活面すべてにおいての面倒を妻とともに見てきています。姉妹は当然ながら「家長の勤め」と称して親の面倒はまるで見てきていません。相続対象はネコの額ほどの土地と築50年以上の木造家屋で、遺言がないため、遺産分割協議になる予定です。姉妹たちは金銭での分割が希望のようですが、私は親の面倒を見たことを考慮して、法定相続分だけでは寄与分に相当しないと考えています。
  • 私が高齢で貯蓄もないため、土地を売却して分割する場合、法定遺留分の適用があるのかどうか気になります。
  • また、土地の売却に伴う経費はどのように扱われるのでしょうか。売却価格から経費を差し引いた金額を4人で割るのか、あるいは経費は私が負担するのか、具体的なアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

NO1です。補足します。 相続税は6000万円X相続人数(4人)なので、2億4千万円までは税金はかかりません。 で、お父さんの取り分の計算は >父の相続分は(2000万-Bの500万)÷4-売却時の経費(自腹)-土地売買時の所得税 でなく、 (2000万-Bの500万-土地売買の経費)÷4 となります。 それと、Bの500万は「法律にかいてある」事です。 当然、Aの2000万も主張してください。 2000万円を主張するなら、具体性が必要ですから、まずは、かかった費用をリストに出して具体的な数字を出して(領収書あれば尚良いと思います)4人兄弟で話し合いしてください。「受け入れないなら、弁護士に相談しようと思う」とそこまでは、覚悟してください。 そうすれば、計算式は (2000万-Bの500万-Aの2000万)÷4=マイナス125万 要するに、3人姉妹に125万円はらえ、と、言えるのです。 すると、3人姉妹は、遺産放棄するでしょう。 晴れて、家が手に入りました。 私は、法律を勉強し始めたばかりですが、法律は弱者の為にあると思っています。 是非、するべき主張はしてください。

MOSFET
質問者

お礼

丁寧にご回答ありがとうございました。 以下代筆している「父の一人っ子」です。  なにしろ親の兄弟同士でギクシャクして見るに絶えなかったのですが、私の父の場合、祖父の逝去後40年ほど祖母を見ていて、例でいうAとBについては、実際には大病2回ほどしたりとかもあり、累計すると実質土地の売却益を1000万ほど上回りそうな状況です。 (もちろん領収書の類などもすべて保管しています)  何かあればカネをよこせという姉妹に対して、住処とカネを奪われると父本人が半ば自暴自棄になっていて、代筆でご相談をした次第でした。  今後、冷静に進めるようにアドバイスすると共に<知り合いの弁護士がおるようなので、いろいろ相談の上進めるように父に助言いたします。息子の私もすこし気が楽になりました。 P.S.ぜひ良い法律家を目指してくださいね

その他の回答 (1)

回答No.1

法律を勉強中のものです。参考まで。 1に関して 土地、建物も相続財産ですから、遺留分は適用です。 しかし、「親の面倒を見ることで犠牲にしてきた金銭や妻の精神的負担などと」に関しては、少し思うところが、あります。 法律では、相続の始まる1年以内の贈与は相続の減殺の対象になる、とあります。要するに、お母さんが亡くなる前1年間に子供にお金をあげていれば、それは、相続分に関係するって事です。 という事は、相続開始の1年前から、お母さんにかかった費用は、「お母さんにお金を貸した(マイナス財産)」と考えられます。 その分(実際かかった費用)は相続分に加えて問題無いと思います。 精神的負担に関しての費用は、不明です。 2に関して。 売却経費に関しては、「代筆の父」が、住みつづけるなら、2000万円を4分割でしょう。 しかし、「4人の共同財産」という事にすれば、売却経費も4分割という事になります。 代筆の父が1500万円支払い能力がないのなら、残念ながら、売却もやむをえないのではないでしょうか。 失礼ながら、このようなケースは結構、一般的ではないかと思いますので、近くの法律相談事務所などで相談されれば、けっこう、あっさり、解決するかもしれませんよ。

MOSFET
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家督制度などの憲法移行後からのアレで表面上の平等思想のみ残ってしまっているわけですね。 売却に伴う所得税やら経費を払うと何も残らずヘタをすると借金だけが残るのは長男の父だけで、残りの姉妹はウマ~ということが大変理解できました。 ところで、 >という事は、相続開始の1年前から、お母さんにかかった費用は、「お母さんにお金を貸した(マイナス財産)」と考えられます。 とありますが、これも家長不利の原則(笑)で、例えば、 A.20年間面倒見て2000万かかった B.1年介護して500万かかった C.死去 こんな場合、減殺の対象はBだけで、遺産が2000万の場合、 1. 父の相続分は(2000万-Bの500万)÷4-売却時の経費(自腹)-土地売買時の所得税(当然売却して得た2000万の所得税はかかりますよね父に)ということで、大幅にマイナス。 2. 関係ない父の姉妹はなにもせず、お一人様 375万づつ丸儲け こういう理解であってますか? (こんなことじゃ誰も親の面倒なんかみたがらないワケだ、一人っ子で良かった)