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死亡保険金の受取の際の相続税
死亡保険金の受取の際の相続税について教えてください。受取者は法定相続人ではありません。生前世話になったとして、故人が受取人に指定しておりました。保険金の相続は、法定相続人一人500万円まで無税ですが、この場合、相続税は発生するでしょうか?
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法定相続人でなくても遺贈に当たるので、相続税が課されることになります。法定相続人のように控除もありませんし、更に2割加算されることになります。 http://harada-kaikei.cocolog-nifty.com/taxfaxnews/2014/06/post-acff.html https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4157.htm
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- kitiroemon
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回答No.3
死亡保険金を相続人以外が受け取る時(遺贈にあたります)は、500万円の非課税の適用はありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm しかし、だからといって自動的に相続税が発生するわけではありません。 遺贈の分も含めてすべての遺産の額から、基礎控除を引いた額に課税されます。基礎控除以下の遺産しかなければ、当然相続税は発生しません。 基礎控除の額を超えたものについて、法定相続人が法定相続どおりに相続したものとして、仮の相続税額を計算します。それを相続、及び遺贈を受けた額で按分して、各人の課税額を求めることになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
質問者
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- f272
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回答No.1
相続税の課税対象です。 一人500万円までとかいうのは受取人が相続人であった場合です。受取人が相続人でないのなら非課税の適用はありません。
質問者
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ご回答ありがとうございました。
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