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購入物件が売主によって担保になってたらその債務もついてくる?
友人が飲食店物件を居抜きで購入しました。 契約が難航しているというので、事情を聴くと売主がその物件を担保としているので、売主が破産をした場合は その飲食店物件を債務としてとられてしまうというのですが、そういうことありえるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 契約が難航しているというので 何の契約なのでしょうか?売買契約? > そういうことありえるのでしょうか? 普通にあります。 > 物件を担保としているので 担保にしたときに、土地に抵当権を設定します。 抵当権件は売買で所有者が変わっても関係なく有効です。 だから、契約どおりに返済が行われなかった場合、現在の所有者は抵当権に対抗することはできず、その土地を失ってしまいます。 通常は、売買契約を行う時に担保抹消を条件として、このような事態の発生を防ごうとします。
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- poolisher
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回答No.2
普通は担保抹消を条件とする売買契約を結びます。 抹消しなければ、例え所有者が変わっても、担保は有効です。 契約が難航しているということは、その売買代金では担保原因の債務が 返済できないということなのでしょう。 例えば、担保原因残債務1500万、売渡し価格1000万で500万の不足を売主が工面できない。 流れる可能性が高いと思います。
質問者
お礼
有難うございます。 担保抹消してもらう方向性だそうです。 お勉強になりました、有難うございました。
- wkbqp833
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回答No.1
ありますよ 不動産以外でも、自動車で担保設定が残っているものがありますが、これも売主が破産すると債権者にとられます どちらも、売主の変わりにその代金を支払えば自分の物となりますが、その分、始めから値段が安くなっています
質問者
お礼
分かりやすい説明有難うございました。 車でもあるんですね、無知って怖いです。
お礼
詳しい説明有難うございます。 お勉強になりました。 契約が難航しているというのは間違いで、すでに物件購入済み=契約成立しております。 ただ、監査法人に物件が担保になっていることを指摘されて弁護士を たててごった返しているという状況だそうです。 有難うございました