• ベストアンサー

内縁(事実婚)の定義についてわかる方よろしくお願い致します。

内縁(事実婚)の定義についてわかる方よろしくお願い致します。 付き合って三年。 彼女は週2~3日うちに泊まります。 仕事も私がしている店で働いているので、ほぼ毎日会っています。 冗談で客に妻です、とは言いますが、こうゆうのが内縁というのかなと、ふと思い質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

内縁関係というのは、結婚の意志が双方にあり、夫婦同然の生活をしている男女関係を言います。 夫婦共同生活と認められるような関係を成立させようとする合意が必要となります。これは社会的・実質的な合意が必要であり結婚式等の形式は必要としません。次に、事実上の夫婦共同生活を営んでいる必要があります。 これは社会通念上夫婦として認められるような事実の存在が不可欠です。 同棲とは夫婦同然でも結婚する意志がない場合を言います。 質問者様の場合は、内縁とは言いませんね。 >冗談で客に妻です 冗談でも言わない方が良いでしょう、真剣に取られると後々厄介な事に成りかねないです。

その他の回答 (2)

  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.2

同居の有無、共同生活の実態つまり経済的な協助関係の有無、子供が出来てればもう無条件に認められるのかも。その他にも生命保険の受取人をお互いにしてるとか、当人たちを知らない人(要するに役所の人や裁判所の判事)が書類を見て事実上の夫婦だと認められるような証拠があれば良いんですね。 週2~3日泊りに来てます、だけでは確認のしようがありません。 通い婚という夫婦の形もありますが、法定婚の条件を満たした上での別居状態なので似てるからと言って同じだろうというわけにはいかないらしいですね。 最近は住民票に夫・妻(未届)と記載できる様なので、こうした公の証書にその事実を記してしまえば認めざるを得なくなるんでしょうね。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

内縁の定義なのですが、婚姻意思を持って共同生活を営み、社会的には夫婦と認められているにもかかわらず婚姻届を出していないために法律的には正式の夫婦と認められない男女の関係をいいます。 現在では内縁関係は婚姻に準ずる関係つまり「準婚関係」であるというように考えられています。(最高裁昭和33年4月11日判決) ではこの準婚関係であるところの内縁と認められる成立要件とはなんでしょう。 これには2つの要素があり、1つは社会的実質的に夫婦になりたいと思う両者の合意、もう一つは当事者間に社会通念上夫婦共同生活と認められるような 社会的事実の存在が必要です。 http://www.geocities.jp/artemis_financial/rikon9.htm 「彼女は週2~3日うちに泊まります」というのは、同居とは違うし、「冗談で客に妻です」ということであれば、夫婦になりたいと思う両者の合意とは認め難いでしょう。但し、お互いに独身で、共に他の異性と交遊関係が無ければ、恋愛の域を超えて、内縁と認められる余地が無いとは言い切れません。 いずれにしても、内縁関係にある男女には貞操義務、扶助義務、日常家事債務の連帯責任、内縁解消に伴う財産供与等は発生するので、このような観点から考えると、家計が二人の収入で賄われているのか、日常家事債務は二人の連帯責任になっているのか、傷病時にお互いに身内として助け合うのか、実生活に照らして判断されることになるでしょう。