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事実婚の配偶者を扶養に入れるには

私は現在企業に勤めています。 事実婚の配偶者(同居歴6年)を扶養に入れるには、どうしたらよいでしょうか? 「住民票を、夫・妻(未届)としておく」など、必要なことはありますか? 基本的なことを知らなくて恥ずかしいんですが、被扶養者の健康保険料は無料なんでしょうか? また、「法律婚でない配偶者を扶養に入れたい」と言った場合、一般的に企業では嫌がられるものなのでしょうか? ご存知の方、お教えいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adelie
  • ベストアンサー率26% (16/61)
回答No.5

まず、税制上の控除(配偶者控除)は認められません。健康保険と年金は事実上の配偶者を含むとされているので、大丈夫ですよ。 住民票を「妻(未届)」にしておき、その住民票を提出すればそのまま手続は進みます。私もメーカー勤務の夫の扶養にしていた時期がありますが、住民票提出で問題なく保険証が発行されました。発行された保険証にはそれぞれの氏名と、続柄に「妻」と書かれていました。 前例がない場合、担当者が困ることはあるかもしれませんが、住民票を出すことと、健康保険に関する制度のプリントを添えて説得してみるとよいかもしれません。 会社の健保の扶養でしたら、扶養者が増えても納める保険料は変わりません。

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/jijitsukon.html
ogakichan
質問者

お礼

ご回答いただいたみなさん、ありがとうございました。 事実婚だと税制の優遇措置を受けられないものの、扶養には入れられると聞いたことがあったので、どのようにしたらよいのか疑問に思っていました。 みなさんのご回答を参考にしてみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.4

健康保険や厚生年金(第3号被保険者)の考え方としては、事実婚も被扶養者の範囲(配偶者扱い)として認定はします。 手続きは通常のご夫婦と変わりませんが、おそらく住民票の提出を求められると思います。それが未届けの妻(夫)となっていれば問題なく認定される事でしょう。 ちなみに収入要件に関する証明は当然求められます。 ただ、所得税法上では事実婚は認められないので年末調整や確定申告での配偶者控除は受けられません。 被扶養者の保険料は追加して取られる訳ではありません。被保険者と同じ3割負担で療養等が受けられます。国民年金に関しても、保険料の支払なしで国民年金保険料納付済みとみなされるようになります。 遺族年金に関しても、事実婚でも遺族認定されて年金支給されるケースがありますので、とりあえず第3号認定して貰っておくのがご本人同士の為でもあるでしょう。 >一般的に企業では嫌がられる 嫌がりはしませんが、内心モヤモヤします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

税制上の配偶者控除は、 【引用】 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm と、国税庁の『タックスアンサー』にはっきり書かれています。 社保における扶養家族の認定要件が、税制度より軽いとは考えにくいです。 我が国は法治国家ですから、法律に基づく届けを出していない人まで、法の恩恵を被ることはできません。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

サラリーマンの健康保険だと、扶養家族によって 健康保険料が変ることはありません。 なので、質問者さんの場合、無料と言えば無料です。 国民健康保険だと、話は違ってますが・・・ 事実婚に対する考え方は、会社によるでしょうね。

  • 4322masa
  • ベストアンサー率28% (46/164)
回答No.1

確か、事実婚では「配偶者」とは呼ばれません。 扶養に入れることが出来るのは、戸籍上の繋がりがある場合だけだったと思います。 2年前に結婚する時、夫婦別姓(籍は入れずに事実婚)も考えましたが、税金上のメリットがなにも受けられなくなるので、断念しました。 その時の情報なので今はまた変わっているかもしれませんが、ご参考まで。

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