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児童扶養手当対象外の事実婚・内縁について
離婚して母子手当を貰おうと思うのですが、知人の知人が離婚後も元旦那が度々家に来ていたら母子手当が貰えなくなったと聞きました。 私達夫婦も週に何度か会うつもり(泊まり有り)でいたのですが、それが原因で貰えなくなるのでしょうか? それを事実婚と言うのでしょうか? またそれ以外で事実婚だと定義付けるものは何がありますか? 例えば、主人名義で新居を借りたなど。
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noname#158225
回答No.1
児童扶養手当てを貰うには、色々と面倒な事があります。旦那様名義があると駄目だし、教育費をもらってたら減額になる可能性もあります。
お礼
回答有難うございます。 やはり、主人名義は駄目ですか…無職でも契約できる賃貸を探してみます。