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引っ越し後の住民税などについて

引っ越し後の住民税などについて 8月に、他県への引っ越しを考えています。 引越しといっても、いまのところ完全に引っ越すというわけではなく・・・ 一応1年の期限付きで引越し先に住み、もしかすると仕事の状況によって延長するかもしれないという まだずっと住むのかは分からない状況です。 そこで2点ほど質問をしたいのですが、 1)こういう場合でも、住民票は移した方が何かと便利なのでしょうか。 2)国民健康保険・住民税を今現在住んでいる場所の自治体へ支払っていますが、 これは、どのようになるのでしょうか。 とりあえず今届いている納付書分はすべて支払うべきだとは思うのですが・・・

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  • coco1701
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回答No.4

>1.  ・転居後14日以内に届出が必要ですから、移して下さい >2.  ・住民税・・会社の給与からの天引きなら(特別徴収)来年の5月までは現在の自治体で徴収        来年の6月以降は、転居した自治体で徴収になります        (来年の1/1現在の居住地の自治体に住民税を払う事になります)      ・・現在、納付書で支払っている場合(普通徴収)        今年度(平成22年度)分は、そのまま納付書で支払になります        来年度(平成23年度)分は、転居先の自治体に払う事になります(6月頃に納付書が送られてきます)        (来年の1/1現在の居住地の自治体に住民税を払う事になります)  ・国民健康保険・・転居届けを出す時に、一緒に国民健康保険を脱退します・・保険料は再計算されますので、多く支払っていれば還付されて、不足分があれば支払います    (4/30等月末の転出すれば、その月までの保険料を払い     4/15等月末以外の転出なら、前月(この場合は3月)までの保険料を払います)         ・・転居先に転入届を出す時に、国民健康保険にも加入が必要です           保険料はその月の分からの支払になります  ・国民年金・・厚生年金ではなく国民年金に加入されているのなら         転入届けを出して、国民健康保険に加入した後に、国民年金の住所変更も行って下さい・・次年度の納付書が届かなくなるのを防ぐ為

その他の回答 (3)

回答No.3

1) 銀行とかクレジットとかローンを組むとか免許の更新とか、色々な手続きをする際に「現住所と住民票の住所が違う」と色々と厄介で「現住所と住民票の住所が違う事を証明する何らかの書類」が要るようになります。 と言うか、引っ越しした場合、転居から14日以内に転出・転入届けを出すよう、法律で決まっています。「引っ越ししたのに住民票を移動しないのは違法」です。 2) 毎年1月1日現在の住所所在地の市区町村が住民税の納付地(納付先)となります。1月1日に住民票を置いていた市町村に1年分を納付してください(分納、全納、どちらの場合も)

  • CGSK
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回答No.2

何か有りますと困りますので、住民票は移した方が自然でしょう。 (2)ですが、課税されるのは、一月一日、の住所地ですから、来年度は、新しい住所地の役所へ払えば    宜しいです、健康保険も同じです。

noname#111181
noname#111181
回答No.1

1)免許証などで身分証明が発生する場合に備え、住民票は写しておいた方が無難です。 2)その年の1月1日に住んでいた場所を参考に住民税は決まります。ですので、今年いっぱいは現住所で、来年は新住所で住民税が計算されることになります。

duffy0777
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど・・・ 今現在住んでいる場所とはかなり離れた場所でもあるので、 住民票は移そうと思います。 住民税に関しては、今年の1月1日には現在の場所に住んでいますので、 今年いっぱいは現住所で計算されるのですね。 ひとつ疑問なのですが・・・ 8月から新しい場所で働きはじめますが、その場合、 年末調整時の給与支払報告書は、どうしたらいいのでしょうか。 経理の方にお願いして、現住所の市町村に送ってもらった方が良いのでしょうか

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