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市県民税や国民健康保険料はどうしてコンビニで払えないの?
最近は色々な自治体で住民票をコンビニで発行(正確には役所に電話請求し,コンビニで受け取る)出来たり,公共料金をコンビニで支払えたりするのに,どうして住民税や固定資産税,国民健康保険料などは役所または役所の指定金融機関でしか納付出来ないのでしょうか?水道料金や電話代などのようにコンビニで払えれば大変便利だと思うのですが。これを妨げている根拠について教えてください。出来れば法的な根拠(地方税法~条・地方自治法~条に定められている・・など)をしめしていただければありがたいです。
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NO1の追加です。関係条文がわかりましたので、お知らせします。 地方自治法第228条に、分担金、使用料、加入金及び手数料については、条例で定めることを規定し、地方自治法施行令第158条で歳入の徴収又は収納の委託を規定しています。 収納事務を委託できるのは、使用料、手数料、賃貸料、貸付金の元利償還金となっています。
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- mimorita
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え~・・・とですね。一応No.2の補足です。 当選の事ながら、義務の要素が強いだけに、 あまり滞納されるというケースは多くありません。 それだけに、滞納されたた時に、「おかしい」と 思って対応する強硬さがまるで違うんです。 手数料なんか、滞納されても「そのうちにね」で 済む事でしょうけど、税の滞納は行き着く所まで行くと、 その人の住民票の職権消除にまでつながるとても 重大事なんです。 つまり分りやすく言いますと。 税金を納めていない。→その人実は住んでないんじゃない? →よし家を調べてみろ!→やっぱり住んでいる感じがしません。 →じゃあ、コイツの住民票は削除してしまえ。 という構図ができる事があります。詳しくはNo.2に。 そういう判断材料になってしまう為に、第3者に関わって 欲しくないんです。理由は二つあります。 こうした企業の背任によって、滞納のレッテルを貼られて 素行調査まがいの事をされてしまう事件が起こり得ないとは 限らなくなります。避けたいというのは滞納になっている理由の、 その可能性が関連業社の犯行という新たな可能性が加わってしまう事です。 もう一つは公務員には守秘義務があります。ですが、 こうした企業の全社員にこれを破れば行政措置を与える事までは 出来ません。公務員であればいわゆる行政措置がとられます。 (懲戒や訓告の事です。これで、公務員は最悪でクビにできます。) 具体的には、税と保険料の徴収の為のデータベースは住民票です。 住民票データで、国民健康保険料の支払い者かどうか、 世帯構成と税額は、そういうデータを住民票から得ています。 関連企業は、業務遂行の為、これらを見なければなりません。 またこれを見ずに業務が出来たとしても、例えば、近所の会社員を していた知り合いのおじさんが急に国保の保険料を払いに来た。 それを見れば、その仕事を覚えて少し勘の良い人なら、その人が クビになった事が一目瞭然で分ります(自主退社かもしれないけど)。 そこで知り得た秘密を決して人に喋らない様にする事は なかなか容易な事ではないんです。バイトから帰って、家族との 会話で「3丁目の佐藤さん会社クビになったんじゃない」と 漏らしてしまってももうアウトです。 「4丁目の田中さんなんか固定資産税の支払いに来ないしさぁ。」と 喋っただけで、そのバイトの子は行政罰の対象者です。 コンビニのバイトにまで、こういう住民票データを用いた仕事を してもらう事に不安って感じないですか?
お礼
回答ありがとうございます。確かに住民基本台帳をベースとした方法については一抹の不安はあります。mimoritaさんのおっしゃるとおり守秘義務の点でコンビにのバイトにまで徹底できるか,という点については同様に思います。ですが現在納付できる指定金融機関の職員にも同様のことが言えるのではないでしょうか。銀行の人でも意識が無い人は話すだろうし,コンビニのバイトでも守秘義務を守る人はいるだろうと思います。逆にいえば,そのような個人情報を保護できる形での方法を考えれば決して不可能ではないような気がします。ただ,どのような方法があるのか分かりませんが・・・。
- mimorita
- ベストアンサー率44% (151/343)
私も六法の勉強に無頓着で申し訳ないのですけど…。ヘヘっ 委託が出来るという事は、その委託機関が金の流れの中に 関与するという事です。そこに問題があります。 使用料にしても、役所にそれが滞納されている時に、 考え得るにその委託機関が起こしている不祥事である 可能性があります。その点では同じです。 だったらその責任を委託機関に負ってもらえば済む事では ないだろうか。そういう対処で望む事が予想される。 それも同じです。が、税と保険料に関していえば、義務としての カラーの強さ故に、滞納の際の対応がとても厳しくなります。 使用料の滞納であれば、催促状でも出しておけば済む事ですが、 これらの滞納に際して、各課はその世帯の住民票、それで 追跡できない事態に戸籍、あるいは戸籍の附票を請求できる様に 本籍の記載された住民票を公用で請求できる権限があります。 そして先ほど書いたように、戸籍、あるいは戸籍の附票を 請求できます。ここまでに関与している業社のトラブルである事が 分ればいいのですが、それでタイミングが合わないで…という事に なると、税徴収に応じない世帯として以前にどこかで書いた事が あるのですが、いわゆるブラックリストになります。 「要注意世帯ですので」と諸税課や保健課などから住民課に 連絡が入ります。これが長く続くと、本当に住んでいるのか どうかを調べる住民課による実態調査が行われ、最悪ここでも 何らかの誤解があったりした場合、「不在住につき職権消除」と いうところまでいきついてしまいます。 まあ、実際にそこまで行く事はないでしょうけども、使用料とは 違い、税や保険料の滞納は、その世帯の存在を疑わせる第一報と なるケースが多いんです。ですから、余計な事で市民に多大な 迷惑をかけないように、こういうお金の徴収過程には、第3者企業が 関与する事によるトラブルの可能性はなるだけ除去したい。 それが、本音です。 ブラックリストに載せてから、あれは関連企業による搾取でした。 なんて事が分った時、そこまででも、その世帯には多大な迷惑を かけてしまうことが予想されます。 払うべき物を払ってくれない。これが、意外にもその世帯に関する ハザードランプになったりするんですよ。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。確かに税や保険料は義務色が強く,また行政側にとっても現在の方法によるメリットの部分が大きく委託することによるデメリットを危惧するのは分かる気がします。が,実際に税や保険料を納めている大多数の人々が滞納する可能性の高い人々ではなく,きちんと納める意思を持った方たちだと思います。少数(と思われる)の滞納する恐れのある人たちのために大多数の常識範囲の人達が不便な思いをするのは,やはり行政サービスとしては問題があるのではないでしょうか?難しい・・・・・。
- hanbo
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地方自治体の収入のうち、第三者に徴収を委託できる種類が、地方自治法で規定されているため、税金は直接か指定金融機関でなければ、納めることは出来ません。地方自治法の条文は、今手元にありませんので具体的に第**条とは紹介できません。150~200条くらいにあったと思います、申し訳ありません。 地方自治体が徴収を第三者に委託できるのは、使用料だけです。したがって、水道使用料は使用料ですので、コンビニに徴収を委託したり、水道料金徴収員に戸別訪問により徴収が出来ます。この場合、コンビニには取り扱い手数料を、役所が支払っています。 一方、税と名が付くものは徴収を委託出来ませんので、直接役所に収めるか役所指定の指定金融機関でなければ、納めることが出来ません。 したがって、役所と指定金融機関以外でも収めることの出来る公共料金は、使用料・・上水道と下水道、**会館使用料、自治体が経営しているスキー場のリフト券、などの***使用料だけです。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。行政サービスの今後を考えた場合,法改正や条例整備が必要なのかもしれないですね。
お礼
回答ありがとうございます。早速調べてみました。使用料・手数料等については法的根拠が分かり収納代行が出来る理由が分かりました。税や国民健康保険についても再度調べてみましたが,調べ方が悪いのか実際に歳入方法について具体的に明記している条文を見つけられません。地方自治法,地方自治法施行令,地方税法,国民健康保険法を一通り探してみたのですが・・・・・。