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引越しに伴う住民税
去年の11月に引越しをしました。 住民票を移したのですが、給与明細をみると11月も12月も今年の1月も住民税は一緒です。 引越しをしても反映されないのでしょうか? それとも、何かちゃんと手続きができていないのでしょうか? 引越しは都内→都内で、区が変わっただけです。 ご存知のことがあれば、教えてください。
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年の途中での転居と、住民税の給与天引きの金額は、関係ありません。 現在は、平成18年の収入に対する住民税を、生成19年6月から平成20年5月までの期間に、給与天引きされている期間です。 平成19年の収入に対する住民税は、今年の6月から給与天引きが始まりますが、去年の11月に転居したことは関係ありません。今年の1月1日現在の所在地に対して支払いますので、「平成19年は、どこに何ヶ月、住んでいたか」で比例配分することはありません。 住民税は、後払い方式です。 そして。納付書による納税の場合は、最初に一括して支払ってしまうことも可能な物です。それを、給与天引きだと12分割、納付書だと4分割で支払っているだけです。 転居した場所に、リアルタイムで「当月の」とか「翌月分の」「先月分の」を払うわけじゃありません。 だから、転居しても、即座に何かが反映されるとか、何か手続きが必要とかって言うのは、ありません。 ただ、基本的には、特例地域を除いては、住民税の税額は一律なので、転居で住民税が変わることは滅多にありません。
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- takana-a
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住民税はその年の1月1日時点での状況で判断します。 だから税額も納付先も変更されません。 期間は平成19年6月~平成20年5月ですので、平成20年6月からは金額も納付先も変わりますよ。 ウィキベディア「住民税」に分かりやすく書いてあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E
お礼
ご丁寧にご回答ありがとうございます。 助かりました。 次の6月から変わるのですね。 上記URLも大変参考になりました。
- zorro
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住民税は前年の所得をもとにその年の1月1日現在の住所地で課税されます。引っ越ししても税額は変わりません。
お礼
そうなのですかぁ。 ご回答ありがとうございました。 一安心です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 分かりやすい説明でとても勉強になりました。 感謝しております。