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支払督促申し立てをしますが、慰謝料請求も制度上は可能でしょうか?
支払督促申し立てをしますが、慰謝料請求も制度上は可能でしょうか?
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制度上は可能です。貸金返還請求権も不法行為にもとづく損害賠償請求権(慰謝料請求権)も金銭債権であることに違いはないからです。 しかしながら、支払督促は相手方の住所地(義務履行地として申立人の住所地とすることはできない。)を管轄とする簡易裁判所の書記官に対して申立をしなければならないこと、相手方の異議の申立により簡単に通常の民事訴訟に移行すること、支払督促手続が確定したとしても、判決と違って既判力がないので、後で相手方が請求異議訴訟や不当利得返還請求訴訟を起こして紛争の蒸し返しがなされる可能性があることに留意して、支払督促によるべきか検討してください。
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- santa1781
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回答No.3
できません。慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるものです。算定基準はなく、1億円でも請求できます。 支払督促は、貸金等しっかりした根拠(証拠)がある債権だけに限定されます。
- hirom31
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回答No.2
追記 相手が、支払義務を認めた慰謝料については、申立可能かもしれません。支払義務を認めているのであれば、金銭の一定の数量の給付を目的とすることになりますので。「一定」ってところがミソだと思います。
- hirom31
- ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.1
できないと思います。 民事訴訟法 第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。(以下、省略) 「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする」必要がありますが、慰謝料はその目的とは合致しないと思います。 詳しいことは、簡易裁判所で聞いた方が確実だと思いますよ。