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支払督促申立及び請求内容について教えてください。
支払督促にて違約金請求は出来るのでしょうか? 不動産売買契約書には「契約違反による解除」ということで、相手方がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて催告をした上で、この契約を解除することができる。この場合契約に違反した相手方に対し契約の解除に伴う違約金を請求することができると書いてあります。 重要事項説明書には違約金ということで、相手方の義務違反に基づき売買契約を解除したときは、その相手方に対し違約金として売買代金の20%相当額を請求することができる。 内容証明書にて、期日内に代金の支払いがなされず、支払いに関する相談・提案等の文書も頂けない場合は法的手段を実施すると通知しました。その後、何の連絡もなく支払う意思がないと思い支払督促申立をしようと思っております。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご回答のほど宜しくお願い致します。
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- areresouka
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回答No.1
できると思いますよ。証拠となる書類を持って、簡易裁判所の書記官に相談してください。