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不動産競売の自分参加
不動産競売の自分参加 裁判で相手が私に対してお金を払わなければならないという判決がおりたとします。 相手がお金を払わなかった場合、私が相手の不動産を差し押さえて競売に掛けるとします。 この場合、私のその競売に参加できますか?
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可能です! 私は、「動産」でしたが、競売に参加して「落札」しました。 その場合は、支払は「債権と相殺」となります。
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- tk-kubota
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回答No.1
できます。 実務では、よくあることです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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