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相手の不動産を差し押さえて、それを自分の名義にできるの?
相手の不動産を差し押さえて、それを自分の名義にできるの? それとも、自分のものにはできなくて、 ただ競売にかけて、代金を受け取るしかできないの? できれば、現金でなくて不動産の現物を 受け取りたいのですが。 競売に自分が参加して自分が落札すればいいと いうことでしょうか? 裁判でこちらが勝って終わって 債務名義とって、不動産を差し押さえた後の話ね。
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不動産の差押えは、当該不動産の所有者の処分を禁止するもので、それを債権者の所有にすることはできません。その後の競売手続きにおいて落札すれば自分の所有物にできますが。 差押えは上記のとおり処分を禁止するだけなので、所有権は移転しません。よって債務者の所有ではあります。 現金よりも債務者の不動産を取得したいという場合、もしも債務者と交渉できるなら当該不動産の代物弁済契約を締結するという方法があります。まあ、相手方が了承すればですが。
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- doll2007
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>差し押さえから、任売に 持ち込んで、自分の名義にする方法はないんでしょうか? 質問者さんが、競売よりも確実に高いと思われる値段で買うといえば応じてくれるかも。 安く買いたたこうとしてもダメです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
(強制的に)裁判や交渉で代物弁済請求する権利はありません。 なお、任意での代物弁済でも精算義務がありますので、 非常に安価には手に入れられません。
補足
な、、、 じゃあ、自分の持ってる債権額がたとえば40万で、 相手の不動産の価値が150万だったら、 不動産を手に入れたとしても、相手に 150-40=110万 を、逆に支払わないといけないの?
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
差押えでは、自分の物にはできません。 競売に参加して、競落するしか方法がありません。 1番でも2番でも同じです。できません。 #1回答は疑問点があります。
補足
しっかし、競売だと、 不特定多数に公開されますよね そしたら必ず自分が落札できるとは 限らないんで、差し押さえから、任売に 持ち込んで、自分の名義にする方法はないんでしょうか? ちなみに、差し押さえをしただけでは、 その不動産の所有者は、まだ債務者のままですか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
第一抵当権がご質問者様なら可能ですね。 でも普通は不動産 銀行などのローン支払いのため抵当権を設定されてます。 なので差し押さえて競売しても貰えるのは抵当権の順番 従って第二・第三 になればなるほど 回収は皆無に等しい。 だけど差し押さえ・競売を行える権利はあります。
お礼
具体的な手続きはどうすればいいのでしょうか? まず差し押さえて、それで、 不動産の名義を、相手から、こちらに 変更する法的手続き、というのを 取るんでしょうか? まあ常識的に考えてそれでだいたい あってるとは思いますが、、、
補足
登記を調べましたが、抵当はすべてはずされていました。 なので、この状態で自分が差し押さえすれば、 自分が1番目の抵当権者、という扱いになるのでしょうか? で、その場合、その不動産を自分のものに することができるの? つまり、競売にかけて現金を回収するのではなく、 対象の不動産のほうが欲しいという場合です。 それとも、いったん競売にかけて 自分が落札しないとダメなのかな?
補足
代物弁済契約か~ これも相手が了承しなければ、 裁判に訴えて、強制的に 代物弁済させる判決をとることも 可能なんですかね~?