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不動産競売の申立てについて

私Aは、被告Bに対し損害賠償事件の金1000万円の勝訴判決を得ており、その判決は既に確定しております。 被告Bは、推定時価800万円の土地建物を持っており、この不動産は、現在占有者もいませんし(空き家です)、登記簿もきれいです。(担保権も何もついていません。) 但し、登記簿上の住所が前の住所のままです。 ここで質問です。 (1) この判決文で、競売申立てはできるのでしょうか? (2) できるとすれば、登記簿の住所変更登記は、債権者代位で出来るのか、それとも裁判所の嘱託になるのでしょうか? ご指導のほど、宜しくお願いします。

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回答No.5

 本件において不在者財産管理人の選任を要するか否かは、A氏がお持ちのB氏の所在に関する資料によって、確定判決に表示されたB氏と本件不動産の登記簿に表示されたB氏とは同一人物であると認定することができ、かつ、競売開始決定正本の公示送達要件を認定することができると執行裁判所が考えるかどうか、にかかっています。  確定判決に表示されたB氏と本件不動産の登記簿に表示されたB氏とは同一人物であるという立証ができ、差押登記さえ入れば、差押の効力が発生します。そこで、競売開始決定正本の送達の問題は差押登記後に考えればよく、その意味では、tk-kubotaさんがNo.4のご回答においておっしゃるとおり、「申立の段階ではなく必要に応じて公示送達と云うことにな」るわけです。  ただ、この段階で執行裁判所がB氏の同一性の立証が不十分であると考えた場合には、不在者財産管理人の選任申立ても視野に入れざるを得ません(なお、民法25条1項前段所定の「利害関係人」には、不在者の債権者が含まれると解されています。)。  さらに、執行裁判所の考え方次第では、申立段階で競売開始決定正本の送達の見込みが立たなければ競売開始決定自体をしないということも考えられますから、この場合には、公示送達要件の立証の問題になります。  いったん通常の特別送達を前提に申し立てれば足りるというのがakr8696さんとtk-kubotaさんのご見解かと拝察いたしますが、債務名義自体が公示送達で成立したものである以上、特別送達の見込みはないのが通常ですから、執行裁判所が、当初から公示送達の申立てをすべきである旨考えることは十分あり得ます。  この段階で執行裁判所が公示送達要件の立証が不十分であると考えた場合には、不在者財産管理人の選任申立ても視野に入れざるを得ません。  結局のところ、執行裁判所の考え方次第の面がありますので、申立段階で十分に執行裁判所とご協議になるべき事案だと考えます。  ご参考になれば幸いです。

gotetsu
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 ご意見の通り、最終的に裁判所で協議の上、手続を実行する方向で検討します。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.4

>ということは、この判決で、不動産強制競売の申立てができるということですね? できると思います。思いますではなくできます。akr8696さんが云うように執行文は勿論のこと送達証明や不動産登記簿謄本、公課証明書、会社なら資格証明書、まだあります、目録や予納金です。なお、私はiustinianusさんが云う不在者財産管理人の選任は必要ないと思います。何故なら、もともと、その制度の趣旨は財産管理が目的(所有者側の利益が目的)であると思うからです。 >この判決は、公示送達で得たものですが、今回の不動産強制競売の申立も公示送達の方法を取ることになると思うのですが、いきなり、公示送達してもらうよう記載して競売の申立てをすればよいのでしょうか? そうですか、その債務名義は公示送達ですか。それにしても、今回の不動産強制競売の申立時に同時に公示送達はできない(又は、しない方がいい。)と思います。差押しようとしている不動産の住所と氏名が同一であることの証明ができれば申立の段階ではなく必要に応じて公示送達と云うことになりますから、それでいいと思います。 なお、手続きの方法なら裁判所で教えてくれますから遠慮なく聞いて下さい。実務は裁判所によって違うこともありますから。

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 不在者財産管理人についてですが、iustinianusさんと反対のご意見をお持ちのようで・・・ 私としては、tk-kubotaさんのご意見を採用したいのですが(極力手間を省きたいもので・・・)どうしたものでしょうか? 公示送達の件は了解です。 また、ご指導のほど、宜しくお願い申し上げます。

回答No.3

 結論的には、A氏は、B氏につき不在者財産管理人の選任をお申し立てになり、その選任があった後、不動産強制執行をお申し立てになればよいと考えます。  従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人等の請求により、その財産の管理につき、管理人の選任等の必要な処分を命ずることができます(民法25条1項前段、27条1項、家事審判法9条1項甲類3号。不在者の住所地の家庭裁判所が管轄します(家事審判規則31条)。)。  B氏に対する確定判決は公示送達によるものとのことですから、住民票による住所の追跡調査結果や住居所の調査報告等の資料(下記参考URLご参照)は、損害賠償請求の本訴をご提起になった段階で十分にご収集のことかと拝察いたします。  そこで、A氏としては、これらの資料を添付資料として、B氏につき不在者財産管理人の選任をお申し立てになり、その選任を得て、B氏を相手方、管理人を法定代理人として(当事者目録には、管理人の表示として、管理人の住所(事務所所在地)及び「同法定代理人財産管理人」との肩書をご記載ください。)、本件土地建物にかかる不動産強制執行をお申し立てになればよいとわけです。  なお、不在者財産管理人の選任申立手続については、必要な添付書類や予納郵券、管理人の報酬水準(民法29条2項)等が各家庭裁判所ごとに異なるようですので、管轄の家庭裁判所にご相談いただくのが確実です。  何かのご参考となれば幸いです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=190055
gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 不在者財産管理人の選任申立手続・・・ 全く存じませんでした。 できることならば、省略してしまいたい手続ですが、避けて通れないとなれば、それも致し方無いと考えております。 またひとつ勉強になりました。 今後とも、宜しくご指導をお願いします。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

gotetsuさんとNo1さんの回答がいまいちかみ合っていないと思う部分があるのでひとこと。 原則的に判決文だけで競売申立はできません。その判決文には執行文が付与されていますか?あるいは仮執行宣言が付されていますか? 公示送達については裁判所書記官が個々の事案について判断するので一概にはいえませんが、基本的に判決を得た裁判所と執行裁判所は(同一地方裁判所、同じ庁舎内であっても極端な話同じ裁判官、書記官が担当していても)別と考えられますので、本案訴訟との時間的経過等の個別の事情にもよりますが、一度は、通常のように住所地にあてて特別送達郵便による送達が試みられるのではないでしょうか。

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 仮執行宣言は付されています。 送達の件、了解しました。 管轄裁判所に相談の上、提出する方向で考えて見ます。

  • tk-kubota
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回答No.1

「登記簿上の住所が前の住所のまま」と云うことは債務名義の住所と不動産登記簿の住所が違うと云うことのようです。 これが違うなら却下原因となりますので「同一人物で住所が違うだけ」と云うことを証明しなければなりません。そのため、戸籍簿謄本、住民票を添付して同一人物であることを証明して申請します。債権者代位による変更登記は相続などのように氏名が変わったときなどで住所だけなら代位によってする必要ないようです。法務局は権利者義務者目録と住所と氏名が同一されていなければなりませんが、裁判所の方から申立人で提出した戸籍簿謄本を添付して差押登記の嘱託をしますので、それで登記できます。戸籍簿謄本や住民票は市町村役場で交付を受けることになりますが一般的には委任状が必要です。差押をするため委任状を手にするわけにはいかないので競売申立書を添付すれば委任状は必要ありません。 なお、申立後はさまざまな書類を送達しますので当事者目録欄には送達場所と登記簿上の住所の2つを書いておく必要があります。

gotetsu
質問者

補足

どうもお世話になります。 ということは、この判決で、不動産強制競売の申立てができるということですね? 言い忘れたのですが、この判決は、公示送達で得たものですが、今回の不動産強制競売の申立も公示送達の方法を取ることになると思うのですが、いきなり、公示送達してもらうよう記載して競売の申立てをすればよいのでしょうか?