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遺産相続について

自宅土地60坪を事情があって昔し一部を母、妻、息子3人に贈与し4人共有としてありますが、3月に母が亡くなりました。母の所有は2/100です。所有権移転するには遺産相続が発生すると思いますが、母の子供は私長男(母と同居)と嫁に出た二人がおります。2/100と少ない為出来れば自分で手続きしたいとおもっております。この2/100の相続を私一人にし、嫁に出た二人に了承とるつもりです。この場合相続放棄か遺産分割協議書のどちらが必要なのですか、まったくの素人の為教えて下さい。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

「誰が何を相続する」ことを明記して、「全員同意の捺印をする」ことになります。 ひな形としていろいろな文案があります。 例えば下記。ご参考まで。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/kyogi.html
kk9
質問者

お礼

ご親切に回答頂き有難う御座いました。一つ一つ進めていきたいと思います 又不明点がありましたらご指導お願いいたします。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

相続放棄をすると全ての相続を放棄する事になり、もし他の遺産が出てきた時にも権利を失うことになりますが、遺産分割協議であればとりあえずその土地だけについてだけで、もし他の遺産が出てきた場合にはまたあらてめて協議する事もできます。

kk9
質問者

お礼

ご親切に教えていただき有難う御座いました。

kk9
質問者

補足

早速有難う御座いました。分割協議の内容は私一人が2/100相続し、他二人は放棄すると言う文言でいいのですか?

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

どちらでも良いのですが、分割協議書の方が簡単ですから、こちらを使います。 相続放棄は負の遺産(借金など)があって相続したくない場合にに有効ですが、 申立人個人個人が家庭裁判所に申し立て許可を受ける手続きが必要です。 その点、分割協議は当事者が同意の上作成するだけで済みます。

kk9
質問者

お礼

ご親切に教えていただき有難う御座いました。

kk9
質問者

補足

早速有難う御座いました。分割協議の内容も私だけ一人相続し、他二人は 放棄するという旨の文言でいいのですか?

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