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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職願を上司に出しましたが、その上の部門長に保留扱いされています。)

退職願を提出したが部門長に保留扱いされています。面談で転職先を伏せたい。

このQ&Aのポイント
  • 退職願を上司に出しましたが、その上の部門長に保留扱いされています。
  • 来週早々に面談がありますが、私自身は意思が固いので、退職するつもりでいます。
  • 実家の近くに転職予定の職場があり、転職先が決まっています。面談で転職先は伏せたいですが、断られる理由を探しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • grooove
  • ベストアンサー率61% (87/142)
回答No.3

退職プロセスが就業規則に則ったものであると仮定して、部門長だろうが社長だろうが、退職願を保留するのは会社の勝手であり、質問者様自身の承諾なしに退職日を一方的に変更することはできません。(当然、会社の承諾は不要です) また、退職される理由については、一切触れる必要すらありません。 引き留めでよくあるやり方として、退職理由を尋ね、その理由を解消することを条件に退職を撤回するように丸め込む、という方法があります。絶対に退職する意思を固められているなら、これに付き合わないため、理由を尋ねられても終始適当にお茶を濁すだけにとどめておくほうがよいかと思います。 一部繰り返しになりますが、退職願に退職日を記載している以上、会社側からの働きかけはすべて「お願い」に過ぎず、ご自身が嫌だといえばそれまでです。何があっても最終出社日までじっとして拒み続けることが最短距離ではないかと。 ご参考まで。

その他の回答 (2)

  • y_dunhill
  • ベストアンサー率33% (40/119)
回答No.2

oogoedaiyaさん   こんばんは 最近終身雇用は死語となりつつあります。今よりも待遇も良く、貴方を高く評価してくれる会社があればどんどん転職すべきだと思います。 さて、退職願いの事ですが、今の会社との雇用の契約はどうなっていますか?もし期間を決める等していなければ民法に規定があります。事業主に退職したい旨(退職願い)の届け出から二週間で退職(契約解除)することができます。 多分今の会社とは、何年何月迄勤務する等の契約は無いと思います。その場合(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)と言う事になり、 民法627条が適応されます。 民法627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 ですから退職は問題無いと思いますが。。  頑張ってください。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

保留であろうが無かろうが、受け取ったのが事実で、返却されていないのは受理された事です。 貴方の細かい理由なんて書く必要なし。 聞いたって回答者には何の権限も無いから、ワカラン。 受理されたんだから行かなきゃいいだけです。