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死亡保険金の贈与?
よろしくお願いします。 去年の6月に義理父が亡くなりました。保険金の受取人は義理母です。 700万円の金額を義理母が受け取りましたが、その中から主人名義の車両と借金の返済、住宅ローンの補充に500万円使用しました。この場合主人に相続税がかかってしまうのでしょうか?
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その義理父には財産は何もなかったのでしょうか。 家などが有れば、妻が1/2、子が1/2の相続となるので、その分を500万で売買したと説明すれば、贈与ではなく相続の話になり、控除額以内であれば何の問題もなくなります。
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- einsiedler
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亡くなった人から相続人が財産が移動(相続)した場合、その財産にかかる税金が「相続税」です。 生きている人が生きている人へ財産が移動(贈与)した場合、その財産にかかる税金が「贈与税」です。 ご照会いただいた内容の財産移動のみ生じた場合、下記の通り ご主人に相続税ではなく贈与税がかかります。 1.義理父(死亡)から義理母(存命)へ移動した 死亡保険金700万円 → 相続税の対象 2.義理母(存命)からご主人(存命)へ移動した 現金500万円 → 贈与税の対象 贈与税は税率が高いのですが、父母などから住宅取得資金として もらった現金については「住宅取得資金贈与の特例」が使えたり、 その他ケースによっては別の特例等利用できる場合がありますので、 正確な金額等につきましては税務署等で相談されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり税理士等に相談してみます。
- fighting40
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相続財産はどれくらいあったのでしょうか。 非課税の範囲内の相続財産があって、それで支払っていれば、相続税はかからないと思います。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 相続財産は名義変更をしていない家屋が父名義で2分の1があります。 詳しいことはやはり税理士さんなどに相談してみます。
お金の出所が保険金だろうとそうでなかろうと、この場合は500万円分の贈与税がかかってきます。あるいは生前贈与の手続きをするかどうかです。 税金がかかるかどうかは、そのお金をどのような扱いとするか、です。ただもらっただけでは税金の中でも高額な贈与税が課せられます。
補足
ponsuke04様、早速のアドバイスありがとうございます。 >税金がかかるかどうかは、そのお金をどのような扱いとするか・・・ と言うのはどういう事にないますでしょうか?
お礼
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。 先日税理士さんに相談したところ義理母からお金を借りたことにすれば税金がかからないとの事で解決いたしました。 こちらで失礼ですが皆様のお礼とさせていただきます。
補足
ご回答ありがとうございます。 相続財産は名義変更をしていない家屋が父名義で2分の1があります。 >家などが有れば、妻が1/2、子が1/2の相続となるので、その分を500万で売買したと説明すれば、贈与ではなく相続の話になり・・ これは名義変更の際、義理母名義にしないといけないのではないでしょうか? よろしくお願いします。