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死亡保険金の贈与?
よろしくお願いします。 去年の6月に義理父が亡くなりました。保険金の受取人は義理母です。 700万円の金額を義理母が受け取りましたが、その中から主人名義の車両と借金の返済、住宅ローンの補充に500万円使用しました。この場合主人に相続税がかかってしまうのでしょうか?
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よろしくお願いします。 去年の6月に義理父が亡くなりました。保険金の受取人は義理母です。 700万円の金額を義理母が受け取りましたが、その中から主人名義の車両と借金の返済、住宅ローンの補充に500万円使用しました。この場合主人に相続税がかかってしまうのでしょうか?
お礼
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。 先日税理士さんに相談したところ義理母からお金を借りたことにすれば税金がかからないとの事で解決いたしました。 こちらで失礼ですが皆様のお礼とさせていただきます。
補足
ご回答ありがとうございます。 相続財産は名義変更をしていない家屋が父名義で2分の1があります。 >家などが有れば、妻が1/2、子が1/2の相続となるので、その分を500万で売買したと説明すれば、贈与ではなく相続の話になり・・ これは名義変更の際、義理母名義にしないといけないのではないでしょうか? よろしくお願いします。