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離婚した場合の保険金について

現在夫との離婚を考えております。子供もいますが、私が引き取る予定です。最近解約したばかりで、現在主人は生命保険に入っていません。 主人の借金の肩代わりをしているので(主人は破産人)、養育費(3人分)と借金返済に充てる金額を含め15万ほどもらう事になっています。ですので、主人に万が一のことがあった場合とても困るのですが、 保険金を当てにする事は難しいでしょうか。私はまったくの他人になるので私は無理という事はわかっています。受取人が子供名義で保険を組む事は今からできるのでしょうか。実際万が一の場合、保険の請求は未成年の子供はできないのですよね?主人が再婚しておらず独り身の場合、保険の請求は主人の親になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cyoco-co
  • ベストアンサー率22% (599/2611)
回答No.1

子供が受け取りで契約できると思います。 まだ離婚もしていないわけだし引き落としは奥様名義の口座にしておけば良いでしょうし もしなくなった場合は未成年の子供は出来ないので親のあなたが請求したらいいのでは?

その他の回答 (1)

  • yspr
  • ベストアンサー率63% (105/166)
回答No.2

まだ離婚していないのなら、受取人をayukoumiさんにすることはできますね。 当然、受取人をお子様にすることもできますし、保険金受け取りの手続きは親権者であるayukoumiさんがすることになります。 契約者は、ayukoumiさんにしてはいかがでしょう。(保険料はayukoumiさんが支払う) 契約者をご主人にしてしまうと解約とか全てご主人ができてしまうというリスクがありますね。(経験上多くのケースの場合、何年か後に解約されてしまうようです) 蛇足ですが、 契約者:ayukoumiさん/被保険者:ご主人とした場合、 保険金は 受取人をお子様にした場合、贈与税の対象 受取人をayukoumiさんにした場合、一時所得となります。

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