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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金と満期金の申告について)

死亡保険金と満期金の申告について

このQ&Aのポイント
  • 今年5/29母親が亡くなり、相続人は私一人なのですが、税金計算が複雑でまったく理解できません><
  • 母親が契約者で受け取り人も母親の養老保険について、母親が亡くなるそれ5/29以前に母親が満期の受け取り手続きをしており亡くなった翌月6/1に母親の口座に300万円支払われました。
  • 母親が契約者で受け取り人が私の生命保険について、母親が亡くなった翌月6/1以降に私が保険屋に相続の手続きをして300万円私の口座に支払われました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

母親が契約者で受け取り人も母親の養老保険について 母親が亡くなるそれ5/29以前に母親が満期の受け取り手続きをしており亡くなった翌月6/1に母親の口座に300万円支払われました。 こちらは、相続財産になります。 従って、他の法定相続人も受け取る権利があります。 相続人が質問者様一人の場合には、相続財産に算入してください。 母親が契約者で受け取り人が私の生命保険について 母親が亡くなった翌月6/1以降に私が保険屋に相続の手続きをして300万円私の口座に支払われました。 こちらの保険は…… 契約者=保険料負担者=被保険者=御母堂様 死亡保険金の受取人=質問者様 という、保険だと思います。 それならば、相続税の対象になりますが、 500万円×法定相続人の人数 という、生命保険金の控除があります。 法定相続人が質問者様一人であっても、500万円です。 他に死亡保険金がなければ、非課税枠の中に入ります。 つまり、相続税のかかる可能性があるのは、最初の場合です。 それでも、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という相続税の控除枠があるので、他に高額な相続財産が なければ、非課税ということになります。

komsume
質問者

お礼

こんなに早くご丁寧に教えていただいてありがとうございました! とても助かりました!!