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死亡保険金にかかる税金について

とても困っています。 よろしくお願いします。   昨年、父が亡くなりました。 その際、遺書を残しており、内容は自分の死亡保険金で借金を返済してほしいということでした。  私と兄は二人兄弟で父と母は離婚しています。父は亡くなる前に保険金受け取りを兄の名前にしておりました。  契約者、被保険者は父の名前です。  父が書き残した借金というのは、個人の方から複数借り入れしていたものですが、証書などはなく、まったくの信用貸しというものでした。  私たち子供には返済義務はないとの事でしたが、父の気持ちを考えると無視できず、司法書士の方を通じて返済しました。  その際、銀行振り込みで返済し、書面的には父が借りていたと書き残しているので返済します。これ以上は請求されても返済できませんし、 またその義務もありません。と取り交わしました。  私たち兄弟は事情があり10年近く父と連絡をとっていなかったので、状況が分からず とりあえず、相続放棄の手続きをとりました。(司法書士の方のすすめもあり) その際、保険金については税金はかからないと説明をうけました。  ところが、今年になり、兄は自営業ですので税金の申告などの手続きをしようと準備していましたところ どうも税金がかかるかもしれないと・・・ 日曜日ですので問い合わせるにもどこもお休みで  いてもたってもいられなくてスレをたてました。  父の保険金は、2社合計で、約5300万ほど。 そのうち4900万円は返済にかかり、残りを兄と私で折半しました。   その残りも、もろもろの諸費用(司法書士の方への支払いや葬儀など)でほとんど残っておりません。  保険金はいったん兄の口座へ振り込まれており、借金の返済も書面は交わしておりますが 普通に振り込んだだけですので、保険金すべてが兄の所得となってしまうのではと心配しています。  混乱しており、長文、分かりくい文章で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

#1さんの参考にしているところをみても今回の場合贈与税の対象ではなく、相続税の対象ですよね。 その上で、あなた方は相続を放棄していますので、その保険金は遺贈の扱いになると思うのですが・・・。 遺贈の場合の相続税の扱いですが、次の質問と回答が参考になりそうです。 参考:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1306699.html

chappymiru
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  教えていただいた質問と回答を読みました。 非常に参考になりました。  この質問と回答を読むと私たちの場合も大丈夫かも?と少し安心いたしました。  念のため、明日の朝一番に税務署へ問い合わせてみたいと思います。  本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mapponew
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回答No.1

保険金の受取人が、法定相続人の場合は贈与税の対象となりますが、 受け取られた金額により税額は異なります。 http://homepage2.nifty.com/DiClick/money/insurance.html 保険の契約内容の違いは、こちらをご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 贈与税に関したURLです。

chappymiru
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。 HP、早速チェックしてみました。 自分たちの場合はどうであるのか 少し難しいですが、もう少し詳しく読んでみたいと思います。  ありがとうございました。