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賃貸借契約に関して。。
借家法等に疎いもので、アドバイスいただければと思います。入居後ちょうど一年を迎える者ですが、あるマンションに住んでおります。隣の部屋が居住者であれば誰でも利用できるラウンジスペースとなっており、契約時には口頭で問題ないと言っていた騒音問題に関して今、管理会社とトラブっております。 騒音は当たり前で、酔って部屋を間違えて入ってこようとする者、間違えてインターフォンを押す者、と、日々落ち着けない部屋です。 契約書にも騒音の恐れが有る等の文言もなく、口頭でも防音ですので心配いりませんよと言われ安心しておりましたが、日々悪化していく状況に耐え切れず、管理会社に部屋を変えてくれと申し出ました。 これって可能な事でしょうか?倫理的には通りそうな気もしますが。 詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。
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元業者営業です 結論から言いますと「無理筋」です。 一般に騒音問題の判例は、騒音の度合いにもよりますが契約解除(当初の目的を果たせない事由がある)と認められるケースはまずなく、勝訴の事例では契約解除ではなく、損害賠償を認めただけのことが多いです(当然敗訴になっていることも多い)。 法的に騒音問題は重大なものではなく、軽微な瑕疵と考えられているようです。 また、宅建業法では騒音問題については騒音規制法の対象になるような道路・工場や環境条例に該当する深夜営業をするカラオケ店などの施設が近くにある場合、説明義務があるとなっていますが、日常生活音など近隣間騒音については、説明義務となっておりません。 今回のケースでは、騒音の内容で不動産業者の責任を問う程ではなく、また賃貸住宅は遮音性能はそれほど重視していない物件が多く、ご質問者様のケースでは、文句を言う先は不動産業者ではなく、酔っ払いや、間違えてインターフォンを押した人に対してです。 なので、「部屋を変えてくれ」との主張は通る事はまずないでしょうし、裁判を起こしても勝てる可能性は殆どないでしょう。(このサイトでも騒音問題について多く質問されていますが、引っ越すことが最終的な解決法として紹介されていることが多いです。その場合、費用も自己負担です)
お礼
分かり易い御回答ありがとうございます。 そうなんですね。何事も前例や判例が一番の参考になります故、 ある程度諦めなければなりませんね。。。 参考になりました。 とりあえず先方の出方を見た上で、また結果報告しますね。