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賃貸借契約書 敷金 契約の成立
ある個人との契約ごとなのですが テナント用物件として定期建物賃貸借契約書を締結しました。 先方が契約締結後に内装工事のトラブルから準備ができない とのことで、敷金・賃料をまったく入金してきません。 工事中の立ち入りは管理会社に鍵の管理を任せていたのですが 工事途中でありながら、鍵の引渡しを行わないと引渡しに関する 訴訟を起こすといわれています。 このようなたちの悪い契約者を見抜けなかったの致し方ないのですが 敷金が入ってない以上契約書が不成立ということで契約の破棄を することは可能でしょうか。 また、以前は口頭で賃料の発生時期をお互いに確認していたのですが 賃料の発生日が契約書に発生日として明記されていないため まだ賃料は発生しないといってきています。 もういいかげん縁を切りたいのですがかのうでしょうか。 教えてくださいますようよろしくお願いいたします。
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不動産契約は書面に特約を記さないかぎり、同時履行が原則です。本件でいえば、鍵の引き渡しと敷金家賃の支払は同時履行でなければなりません。内装工事のトラブルが全くご質問者さまに無関係であれば、賃料の支払い期限を切って支払われなければ解約する旨を内容証明で通告すればいいと思います。
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きつい言い方になってご気分を害されたら申し訳ありません。 まず、契約のときに敷金賃料を払ってもらうのですが・・・ 契約書に、賃料等不払いに関する契約解除の条項があるでしょうか? ご質問者様は、契約時に敷金、前家賃等を受け取らずに署名捺印をなされたのですか? また、工事の立ち入りの管理会社は(この場合第三者ということですよね?)訴訟を起こすことは可能でしょう。 口頭で賃料の発生時期を確認・・・契約書に書いておくべきことではないでしょうか? 口頭で契約は成立しますが今回の事のようなことがないように契約書があるのです。 相手方も、悪いようですが、御質問者様も数点の落ち度があるようですね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 今後もっと穴をうめていこうとおもいます。