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賃貸借契約の貸主代理について
あるマンションの賃貸借契約について、事前に貸主A社と前文に明記された賃貸借契約書を 預かり、先に借主である当方の署名捺印を行い、仲介会社に賃貸契約書を 預けました。 後日貸主側の署名捺印が終わったとの事で、賃貸借契約書(借主控え)が郵送で送られて きましたが署名欄には「A社 代理Bプロパティーズ」と記載され、Bプロパティーの印が押印 されているのみでした。 Bプロパティが管理会社である旨の事前の説明はありましたし、管理会社である旨は 賃貸借契約書にも明記されているので問題はありませんが、貸主代理であることの 事前説明はありませんでした。 委任状等、貸主AがBプロパティに貸主代行の権限を付与した事実を明示しない状況の中、 賃貸借契約書の貸主欄の押印がBプロパティのみのもので、契約書として有効なのでしょうか? 有効であった場合においても事前に説明が無い中で管理会社が後から 私が貸主代行ですよと署名捺印を行う行為は如何なものでしょうか? この様なご質問をさせて頂くのは、入居前にエアコンがついているとの説明を受けましたが 入居してみるとエアコンが無く、こちらから連絡を行い初めて設置された。 連絡を行わなければエアコンが設置されていないことすら気づいていない可能性が高い。 (前入居者退去から私が入居するまで2週間の猶予があったが、設置されていなかった。 また設置が遅れる旨の事前連絡が無かった。) 巡回点検を行っていると賃貸情報サイトでは記載されているが、消火器設置の標識が落ちたまま 2週間以上放置されている。 マンションに掲示されている案内に知らない管理会社の名称が載っていた為、 Bプロパティーズに確認を行うとBプロパティーズの社名変更前の名称である (ネットで調べると数年前に名称変更・・・)等 本当に管理や巡回を行っているのかと管理会社に不信感を覚えており、 管理会社の不備を貸主Aに伝え管理会社へ是正して頂くよう注意して もらおうとしても貸主代理=管理会社であれば、その場しのぎの対応を行い 是正に至らないのではとの心配からです。 ちなみに宅地建物取引業協会を訪問し、同様の質問を行いましたが、賃貸借契約の代理は 慣習として行われていて当然で、慣習は法律よりも上位のようなこともおっしゃって いましたが・・・・ 慣習は法律よりも上なのかも疑問で、不動産業事態に不信感を覚えます。 私が不動産業界について無知なだけであれば納得するしかしかたありませんが、そうで 無ければどのように対応していけば良いかご教授頂ければと思います。
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- makori
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質問の意図が見えないのですが。 代理契約をするような不動産屋は信用できないから、どうしたらいいか?ですか? でしたら解約するしかないのでは? 代理契約がよくあること、その通りですし、何ら問題もありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 代理契約は良くあることなのですね。 後で調べましたが代理人による法律行為が認めれれているのですね、しかし一方無権代理もあるようですね。 事前に説明が無く、後から代理契約であることが判明した為、その判断材料を得る機会がなかった事が残念だなと。 また貸主代理=管理会社ですので、管理会社の不備を貸主から注意してもらうことが出来ないので、その場合どうしたらよいのかなと・・・ 建物にはある程度満足していますが、管理会社の対応に不満があるもので・・・