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建物賃貸借契約書について

『乙は、標記記載の入居者一覧表に記載した者の居住のみを目的として本物件を使用しなければならない』と明記してあるのですが、記載者と方とそれとは別の方とで住まれていて騒音が大きく迷惑しています。管理会社に連絡したところと『退去してくれとは言えない』といわれたのですが。そうなのでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >退去してくれとは言えない』といわれたのですが。そうなのでしょうか? そうなります 校則に違反して騒いだので退学...とはならないのと同じですね 騒いだら契約解除、無断同棲は契約解除...とは書かれていないのが現実です 契約違反は間違いないのですが相応の対応しかできません >騒音が大きく迷惑しています。 これは別問題...基本的には入居者間の問題になりますので貴方が警察に通報しても構いません 管理会社に「対応してくれないならその都度警察に通報しますが良いですね?」 いくらかの効果は期待できます

mm8jp
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

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回答No.1

法律では残念ながら騒音による退去は無いのが現実です。しかしながら迷惑しているのであれば管理会社の方から厳重注意から始めてもらうのが第一歩でしょう。それでも駄目なら裁判に持ち込むといいと思います。

mm8jp
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

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