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トラブル!賃貸マンションの契約書の有効性

6年にわたり近隣トラブルにあっています。 上階から煙草の灰、洗濯物など干す際に食べカス、紙くずなどがベランダに落とされ 2度にわたり窓から液体を大量に流し捨てられる(主婦の仕業)ということをされています。 さらに騒音被害も受けており 朝・昼・夜の大まか決まった時間帯に52db~73dbの騒音を数十分から数時間にわたり出されています。 騒音に関しては管理会社も上階に何度か協力を求め注意しているそうですが聞き入れず だいぶ前に大家さんも注意してくれ気休めに上の階の床に防音板をいれてくれましたが 防音板の効果無く 上階の言い分として「気を遣っています・注意しています」と言います こうまでしても様々な迷惑行為は収まりません お子さんが大きくなるので音は大きくなる一方だし、大人も走る始末… ベランダに落とされるものに関しては 週2~3回の頻度なのですが 管理会社が逆切れして「そんなことでは集合住宅に住めませんよ」と怒鳴る始末でした 賃貸契約書か重要事項連絡書に迷惑行為についての処罰が書かれてあるかと思いますが それを適用もしくはそれを用いて警告という形でトラブルを収拾して欲しいと求めると 管理会社は「謳っていても無いようなもの。注意しかできません」と言い これらの行為はモラルの問題であって迷惑行為ではないと言います。 私的には悪質な迷惑行為にしか思えないのですが… なのに私が契約する際に「子供がいる世帯は入居できない住宅です」と 住宅情報に乗せていた(契約書類に記載なし)のにそのようなことは契約書に記載されていないので対応できないという始末… 契約時に交わす契約書類に書かれている事項は建前上であれば 家賃をの支払いを1か月分遅れたら利息まで付けて請求してくることに疑問があるし 上記の子供不可について契約書にないと都合のいい時に持ち出されるのも矛盾しています 契約書などにある迷惑行為とはどのレベルのものでしょうか これらの行為だけでは大家は契約を解除することはできないのでしょうか? 賃貸の契約時に交わす書面って都合の良いときだけ話に持ち出せるような 軽いレベルのものなのでしょうか? 大家さんは管理会社に全て任せているというのですが その管理会社はいつも話しに矛盾があるので 直接お話しをしたいのですが渋っているようで埒が明きません 管理会社に任せている大家さんの義務はどこまであるのでしょうか? やっと引越しのめどが立ったのですがそれまでにあと6か月も! すでに頭痛や胃痛、睡眠不足が起きめまいがおきいるので少しでも解消してもらわないと困るのですが… ちなみに私は1Aという会社と契約しているのですが管理会社はBで ワンオーナーのマンションです

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回答No.1

  騒音50db・・・静かな事務所 騒音70db・・・騒がしい事務所 この程度の騒音は我慢すべきでしょ  

DoubleCrystal
質問者

補足

御意見ありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#210533
noname#210533
回答No.4

ボロボロのあばら家に住んでいた主婦が、 向かいの綺麗な新築住宅の玄関に生ごみを捨てる 嫌がらせを何度も繰り返した際に、防犯カメラの 画像を警察に提出し、その主婦に警察から説諭を してもらった結果、転居していった事件が近所で ありました。 次にやったら間違いなく逮捕しますよ、と。 現在は数万円で入手できる夜間撮影機能付きの 自動カメラも市販されています。 確信はありませんが、幸せそうな下の階の住人に 妬みを持っている可能性もあるでしょうね。 わざとやってるわけですから、証拠を押さえれば 相談する先は警察ということになると思います。 これは苦情ではなくて、犯罪摘発に近い内容だと 思います。 繰り返しわざと、なら犯罪ですから。

DoubleCrystal
質問者

お礼

お蔭さまで気持ちがだいぶ軽くなりました 本当にありがとうございました

DoubleCrystal
質問者

補足

レアな情報を御教授下さいましてありがとうございます。 その手もありますね!ドッキッとしました 2年前に四六時中うるさかった時に警察署に行ったのですが… 「そこまでなったら上に行って衝突してきなさい。そこまで来たら衝突はさけられませんよ。そうしたら警察も動けますから。」など耳を疑うようなことをいろいろ言われたのでつい傷害が発生しないとダメなんだと… 他の方も回答して下さってそちらの補足としてお伝えしたのですが ちょっと威勢の良い方なので大家さんや管理会社に注意してもらうより警察の方に相談にのってもらった方が良さそうです ただ必ず報復するので引っ越す間際などに相談にのってもらうか調停を起こした方がいいかな?! 上手く動きたいと思います。 突破口が見えてとっても気持ちが軽くなりました ありがとうございました

noname#212724
noname#212724
回答No.3

 大家しています。 > 賃貸契約書か重要事項連絡書に迷惑行為についての処罰が書かれてあるかと思いますが、それを適用もしくはそれを用いて警告という形でトラブルを収拾して欲しいと求めると、管理会社は「謳っていても無いようなもの。注意しかできません」  はい。現行の『借地借家法』は異常なほどの『借主保護』ですから何が書かれていようが『借主保護』が優先です。質問者様のそんな法で守られています。早い話、2ヶ月くらいの滞納では追い出される心配もない。  一方、大家にも『管理会社』にもなぁ~んの権限も与えられていません。ただただ『お願い』するだけです。(笑) > 家賃をの支払いを1か月分遅れたら利息まで付けて請求してくることに疑問がある  はい。でも裁判となればおそらく『遅延損害金』は『和解』の中で有耶無耶になるでしょう。裁判まで厭わない覚悟なら、そんなもんを加えずに家賃を振り込めば大家の負けです。滞納とは認められないでしょう。 > 子供不可について契約書にない  『子供不可』は実際には認められません。新婚のご夫婦と契約し、お子さんが出来たので『子供不可』だから出て行ってと裁判した例では認められず大家が負けたと記憶しています。  事程左様に、『契約書』に書かれた文言なんて『借主保護』の前ではどこぞの神社の『お札』ほどのご利益もありません。 > すでに頭痛や胃痛、睡眠不足が起きめまいがおきいる  この原因が上階の迷惑行為と診断書が出れば『損害賠償』も請求できますし、『傷害罪』で警察も動きます。実際そういう事例はありました。  ですから、大家対借主では大家は子猫、借主はライオンなんです。でも、借主対借主ならライオン同士。対等な関係で裁判も出来ます。

DoubleCrystal
質問者

お礼

貴重なお時間を割いて回答下さいましてありがとうございました

DoubleCrystal
質問者

補足

詳しく御教授下さいましてありがとうございます。 子供不可についてはずいぶん前にそのような物件の契約が多かったそうです ここも、契約時にお子さんがいらっしゃる世帯は不可。ただし入居後に産まれた子供に対しては可だったんです 数年前?頃から差別にあたるとかでNGとなったそうです 他の方も回答を下さったのですが 数々の迷惑行為で体調を崩したとして警察に動いてもらった方がよさそうです。 迷惑行為の映像類や警察への通報した日時の証拠がありますので… なんせその方、騒音で110して出動して下さったマッチョな警察官2人に怒鳴り散らすくらいの方なので オーナー様や管理会社に危害が及ばなくても済みますし お礼を申し上げるのが遅くなり大変申し訳ございませんでした 気持ちもかなりスッキリ致しました ありがとうございました

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

迷惑行為にあたるかどうかは最終的に裁判所の判断です。 まあ、音に関しては騒音とまでは言えないでしょうが。 契約書に書かれていることがすべてです。 「子供がいる世帯は入居できない住宅です」という件も、契約書に記載がなければOKということになります。 あなたが入居の際に「子供がいる世帯は入居できない住宅です」という説明をされていたとしても、契約書に反映されていなければ何の意味もありません。 契約書は「とても重いレベルのもの」です。 >家賃をの支払いを1か月分遅れたら利息まで付けて請求してくる 支払が遅れたことに対する遅延損害金ですから、請求するのは正当な権利です。 疑問の余地はありません。 >これらの行為だけでは大家は契約を解除することはできないのでしょうか? 契約を解除したとして、居座られると明け渡し訴訟をしなければなりません。 費用と時間を考えれば、家賃が入ってくる現状の方が良いという判断かもしれません。

DoubleCrystal
質問者

補足

相談にのって下さいましてありがとうございました 騒音レベルですが環境省や東京都のHPの基準を上回っておりますが… 賛否両論ですね >「とても重いレベルのもの」 私もそのように捉えており契約書に基づいた借主の義務と考えています。 なので 商売人が契約書に「謳っていても無いようなもの。注意しかできません」と客に対し発するのは誤りかと思いましたのでQA致しました 私は迷惑行為についての処罰の適用もしくはそれを用いて警告という形でトラブルを収拾して欲しいと求めたのですが契約解除を警告するとオーナー様や管理会社様側に問題が生じてしまうのでしょうか? 御教授頂けて助かりました 次の契約のときにはこれを糧にキチンと話しができる オーナー様や管理会社、良い物件を探します!

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