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賃貸の所有者変更、新契約の不在、退去
- 現在のアパートの所有者変更と新しい契約の不在が問題となっています。
- 賃貸契約の継続は新しい所有者からの連絡によると言われており、元の管理会社は関与しないと説明しています。
- 現在は具体的な連絡がないため、部屋に住む間の対処や退去時の補償などについて悩んでいます。
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元業者営業です ご質問文を拝見するかぎり、競売ではなく通常売却による所有者変更のようなので、いわゆる「オーナーチェンジ」です。 で、あるなら賃借人にその売却を告知する義務はありませんが、現在締結している賃貸借契約は「当然に」新所有者へ 引き継がれなければならないので、当面は今まで通り住み続ける事ができます。 なので新所有者からの退去要求を「はいそうですか」とあっさり受ける必要はありません。 何故なら、賃借人は借地借家法で手厚く保護されており、大家さんからの「一方的な退出勧告」を拒否する事ができるからです。 どうしても退去して欲しければ大家さんは「立ち退き料」を支払うのが一般的で、相場は「賃料6カ月分」位です。 ただし、相手の主張する「老朽化」が本当に「生命・財産の危機」を客観的に認識できるのであれば、 大家さんの要求が認められる可能性があります。 ちなみに「生命・財産の危機」とは ●地震・強風で倒壊の恐れがある ●屋根に大穴があいていて住む事ができない 等、これくらい「酷い老朽化」の場合です。 単に「築30年で古いから」では認められません。 もしも、上記のように「酷い老朽化」が顕著な場合、相手の退去要求から最長6カ月の期間しか住めません。 当然、その場合は立ち退き料は発生しません。 なので、先ずは物件がどのような状態か把握する必要があり、必要なら専門家へ依頼する事も考えなければならないでしょう。 先ずは、自治体にある無料法律相談等で意見を聞いてみてください。 なお、時折貴方が支払った賃料を大家さんが「受け取り拒否」をする場合があります。 その時に「なら払わねーよ!!」と短絡的に行動するのは絶対にしないでください。 このような行動は法的には「家賃滞納」扱いになってしまい、貴方を退去させる「正当事由」として認められてしまします。 なので、退去するまでは「善良な賃借人」でいることが大切です。 もし、賃料の受け取り拒否をされたら、最寄りの法務局へ行って「家賃供託手続き」を取ってください。 そうすれば「滞納」にはなりません。 長くなりましたが、参考になさってください。
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- to-kon
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他人の回答にとやかく言うのはと思いますが あまりに自信たっぷりに間違いが書かれているので >・元の所有者Bから売却したと連絡があったので、事実である これが事実なら、A社はBさんとSonoAyumiとの賃貸借契約を途中解除する責務があります。 一方で、Bさんが自己破産したのでない限り、賃貸借物件を第三者であるC社に売却することはできません。 ・・・思い切り間違ってます。 Bさんは何の制限も受けずに物件を売却することができます。 しいて言えば、物件に銀行等が抵当権を付けている場合は 抵当権者の許可が必要です。賃借人やその賃貸契約の媒介業者は 異議を申し立てることなど一切できません。 但し、買主であるC社は賃貸借契約を継承する義務があります。 契約期間の残期間や定められた更新の権利などのすべてにです。 なお、競売落札による所有者変更の場合は借主の権利は認められません。 > ・元の所有者に手紙などで「所有者が代わったと聞いたので4月分の家賃は振り込みません」と連絡したほうがよいのでしょうか。 Bさんに連絡をとった結果によりけりです。賃貸借契約の解除がない限り、法律上、家賃はBさんに払い続けなければなりません。 後に争議になることに備え、振込票の控えなどを保管しておきましょう。 状況を確認の上、新所有者の指定口座に振り込むか、不明瞭なら 法務局に供託するのがいいでしょう。 現実に物件の所有権が移動したならば、Bさんはその瞬間に 受け取りの権利を失います。Bさんに払い続けなければならないなんて 大間違いですよ。 売買による所有者変更とは別の問題として、 格安で入居している契約が、立ち退きに際してどこまで保護されるかは なんともいえません。 転居したらもっと高くなるから、その差額を・・・と交渉するのは 自由ですが、質問者さんも思っているように、それを際限なく請求 できるものではありません。 相場的なものとしては、転居先の初期費用と引越し費用に ちょっと色をつけた程度です。 同程度の安い物件がないから、その差額を払えというのは ちょっと常識の範疇ではありません。 敷金礼金等のところは仕方がないにしても、その後の家賃の 差額分は自分でなんとかするのが筋です。
>・元の所有者Bから売却したと連絡があったので、事実である これが事実なら、A社はBさんとSonoAyumiとの賃貸借契約を途中解除する責務があります。 一方で、Bさんが自己破産したのでない限り、賃貸借物件を第三者であるC社に売却することはできません。 > ・新所有者Cが具体的に何か言ってくるまで、放っておいてよいのでしょうか。 賃貸借契約書にBさんの連絡先は明記されていますよね。私だったらBさんに直接連絡を取り、状況を確認します。 > ・元の所有者に手紙などで「所有者が代わったと聞いたので4月分の家賃は振り込みません」と連絡したほうがよいのでしょうか。 Bさんに連絡をとった結果によりけりです。賃貸借契約の解除がない限り、法律上、家賃はBさんに払い続けなければなりません。 後に争議になることに備え、振込票の控えなどを保管しておきましょう。 まずは賃貸借契約がどうなっているのか確認することが先決ですので、以下の質問に対する回答は省略します。
お礼
まとめてで失礼します、 みなさんご回答をありがとうございます。 とにかく元の所有者に今の状況を連絡し、自治体に相談してみることにします。