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賃貸物件の所有者が変わった場合の敷金の取り扱い
- 賃貸物件の所有者が変わった場合、敷金の取り扱いについて相談します。管理会社からの返還について確約ができず困っています。
- 10年前に入居した賃貸アパートの所有者が変わり、新しい管理会社に家賃を振り込むようになりました。しかし、管理会社からは敷金の返金について不確定な回答があり、返金まで時間がかかる可能性もあります。
- アパートの所有者の変更により、入居者が敷金の返金に巻き込まれることに疑問を持っています。前の所有者から敷金を預かっていないとのことで、返金できるかどうかも不明です。入居者に対して公平な対応を求めます。
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質問者が選んだベストアンサー
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大家しています。 居住者に居る物件を買ったことがありますが、その際は契約書も全て引き継ぎ、敷金も引き継いでいます。 質問者様の場合も、大抵は契約書の最後の方に綴じ込まれている、『敷金預り証』があると思いますのでそれで新しい所有者に請求してください。 『アパートの所有権を移転した際に、前の家主=お婆ちゃんから敷金を預かっていない』は旧所有者と新所有者の間での引き継ぎの不備だけですから質問者様には関係ないことです。 『敷金の返金に応じられるかわからない』も“ふざけた”言い分で、『敷金預り証』を持って裁判所に行けば返さざるを得ないのです。 『返金できたとしても時間がかかるかも』と言っているなら、「では裁判所で小額訴訟をします。」と言いましょう。『敷金預り証』は敷金を“預かっている”ことの証明ですから争うことも出来ない事実で、ゴネてもダメだと分かるはずです。
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- e-hide
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結論から言うと、 前大家と貴方との賃貸契約は現大家に引き続いでいますので 返金される権利のある敷金は返金されなければなりません。 『敷金を預かっていないので』なんて 敷金の返金拒否の理由になりません。 買主の勝手ですのでそんなの店子には全く関係の無い事です。 『返金できたとしても時間がかかるかも』 契約書に敷金返金の期限は書かれていませんか? 書かれていればその通りに返金するように言いましょう。 ただ、そんな事を言ってくる大家(管理会社?)は 平気で相手をだまして金を巻き上げる類の人達ですので ゴタゴタ言うようであれば、さっさと裁判所に行って 低額訴訟の手続きを行って下さい。 ちなみに、幾ら預けているかは?ですが、 部屋がかなり痛んでおり修繕に多大な費用が掛かって 返金できる敷金が無くなったというような場合は 返金されませんのでご注意を。 後、修繕費で揉めにくいように退去時の部屋の痛み具合の 写真は撮っておきましょう。 裁判になった時の証拠は必要ですので。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。 勇気が湧いてくるお答えでうれしくなりました。 先方との交渉姿勢や、写真の件など参考にさせていただきます。 金額については、私の住んでる地域独特の「敷引」という悪習のせいで、実は4か月分の家賃相当額の敷金のうち、2.5か月分は最初から戻ってこない契約になっており、仮に全額戻ってきたとしても、せいぜい1.5ヶ月分にしかなりません。 もしかすると、そのへんを見越して、こちらが泣き寝入りすることを期待しているのかも…。 負けずにがんばります!
お礼
大家さんの立場から、そう言っていただけると心強い限りです。 前の家主のお婆ちゃんと、新所有者の関係がどういうものかはわかりませんが、高齢の家主をいつの間にかアパートから追い出す手口は、かなりのタチの悪さを感じさせます。 だから、退去することにしたんですけどね。 アドバイスありがとうございました。