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賃貸管理会社変更後の賃貸契約書について
- 賃貸管理会社変更後の賃貸契約書の送付が遅れており、退去申請をする際に問題が発生しました。
- 賃貸契約書には退去時の家賃支払い方法や敷金の返還について記載されており、希望とは異なる条件がある場合に納得がいかないと思われます。
- 敷金の返還や追加支払いに関する条件が明確にされていないため、今回の場合どうなるのか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産会社の者です。(再回答) ご参考下さい。 もし賃貸契約書を再度作成すると言うのであれば、原契約(ここでは質問者様が署名した書類)より条件面で不利な点が無いか良く確認して下さいね。納得がいかないのに署名しないでください。 そもそも他の回答者のご回答の通り、再度契約書を作成する意味はありません。「覚書」で貸主変更&管理会社変更で充分です。 契約書の内容が貸主名、管理会社名。賃料の振込先が変更です、その他は「原契約に準ずる」なら大丈夫でしょう。 巻きなおし契約で不利な内容を書き込まれない様ご注意ください。
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- god-only-knows
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不動産会社の者です。 ご参考下さい。 先にご回答があるように、基本的に「管理会社が変更になっても」、「貸主が変わっても」既にご質問者様が契約されている内容は引き継がれます。 管理会社が変更になり「契約書を再度作る」と言うのは聞いた事がありません。 単に管理会社が変更になる場合・・・管理会社変更のお知らせ 賃料詐欺ではない事を明確にするため、以下の内容が記載されていると思います。 (1)管理会社名、押印(2)管理会社電話番号(固定電話)(3)担当者(4)貸主の名前及び住所(5)貸主押印(6)トラブル発生時の連絡先((2)で略される場合あり)(7)賃料振込先(いつからの賃料が対象になるかも記載) 貸主が変更になると共に、管理会社が変更される場合 上記に加えて新旧貸主の名前連絡先押印 ここまで来ても書類をみて直ぐに賃料振込先に振り込むのではなく、新旧の管理会社に確認をして振込開始して下さい。 契約書を拝見していないのでよくわかりませんが、日払いでない場合1ヶ月以上払うのでは無いかと思います・・・ 契約書に「1ヶ月前予告」の記載がありませんか?この場合6月9日に通知した場合、7月8日まで賃料が発生します。日払いにならないのですから7月15日までの賃料と言う事になります。 私はそのような契約をした事がありませんのでわかりませんが、駐車場などでは上記要領で契約書が作られているのを見た事があります。その意図は上記記載の内容でした。 地方の慣習によると思いますが、日割り不可とか2年以内解約で敷金放棄とか結構あるんでしょうか? 私どもはフリーレントがある物件に1年未満時には敷金放棄とか入れる事もあります。 消費者に一方的に不利益な契約とはならないのでしょうかね・・・ 契約内容は原契約の内容で実施されるはずなので、原契約に納得しているのであれば大丈夫かと思います。
お礼
ありがとうございます。 認識はまったくその通りだと「私自身」思っておりましたが 管理会社変更についてのお知らせに 新しい「賃貸契約書」を後日送りますと しっかりと書いてあるのです。。。
大家しています。 管理会社が変わろうと、仮令大家が変わろうと、契約はそのまま維持されます。従って、質問者様の場合も質問者様がお持ちの現行契約のままです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 結局のところ家賃は退去月の半月でok 敷金は返ってこず という現在もっている契約書通りの手続きとなりました。 ご相談頂きありがとうございました!