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賃貸 退去について

賃貸 退去時の質問です。 現在9月3日 昨年11月より住んでいる住まいを9月15日出ていくことになりました。 その旨を住まいの管理会社に報告したところ、契約書通り1ヶ月前申請でその月は全額支払いの為、9月分の家賃はもちろん、10月分の家賃も100%頂くと言う内容でした。 契約書通りということをわかりますが、あまりにも融通の利かない対応で正直納得がいかないです。 電話越しではありますが、向こうは頑として10月分をゆずる気は一切ないようです。 どのような形をとれば、10月分を支払わなくてよくなりますでしょうか。 入居時、ここの業者からは退去時に関しての一切説明を受けておりません。 一読してくださいと、書類にサインを依頼され、鍵を渡されたくらいです。 (みなみに、ここの仲介業者というか、不動産は管理会社は同じ会社です。) よろしくお願いします。 あと、退去時のクリーニング費用 30,000円は妥当ですか。+で復元料 8畳1ルームです。

みんなの回答

  • abbi1965
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.8

お困りのようですね。別の回答様の回答と、真逆の意見に有ります。まず、宅建主任者が、質問様に35条書面を解りやすく説明しなければ、なりません。解約等は、トラブルが起きます。 まず、質問者様の言い分が正しいか近くの宅建協会に相談されて下さい。 私も、部屋を使用しないのに支払いの発生は、変だと思います。借地借家法は、借り主保護に有ります。判例等も、借り主が勝訴している事例が、多く有ります。消費者契約保護法等も、存在しますので、頑張りましょう。応援します。 退去時の現状回復義務も、ガイドライン等が有りまして、故意に壊した、又は、過失で壊した以外は、弁償は必要ないと、思います。とりあえず、宅建協会に電話しましょう。親切に対応して頂けます。宅建主任者の説明不足お詫びします。こういうトラブルを起こさない為の宅建主任者なのですが。

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.7

であれば、一年以内の解約の場合は、敷金から1ヶ月分の家賃を 控除するなどの文言はありませんか? >あと、退去時のクリーニング費用 30,000円は妥当ですか。+で復元料 8畳1ルームです。 契約書に記載していれば、借り主に不利とは言えませんので 裁判しても勝ち目はありませんね。 クリーニングは、綺麗だからしませんとは言えません。 クリーニング業者はラクでしょうが クリーニングしないと次の入居者からクレームが出ますし ワンルームでしたら家賃も安いのでは? 授業料だと考えた方が良いと思います。 次の物件では、重要事項説明をしっかり確認しましょう。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.6

更新手続きしない為に退去ですね。

回答No.5

>書類にサインを依頼され →サインしたなら質問者が借地借家法に照らしても保護される事柄は質問文にはありません。 おそらく賃貸契約書には1ケ年契約、若しくは2ケ年契約と記載されていて満了時に更新するか否かとなっていると思います。 仲介、管理会社も所有者本人でなければ大家さんに支払うものです。 融通を利かせて質問者に譲る理由はありません。 >あと、退去時のクリーニング費用 30,000円は妥当ですか →これも契約時に取り決めされたハズです。 一番貸主側がズルいのは「現状回復」の名で「ボったくり」しようとしてくるケースが多い事です。 壁紙張替え、畳表替え・・・ほとんどされてない状態で次の方が借りることになります。 もちろん故意にまたは質問者の落ち度で価値を損ねたもの以外は支払う必要がありません。 ここをハイハイと聞いていると敷金から現状回復金額をごっそり差し引かれて下手すると不足で追い金支払えとなります。ご注意を。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.4

サインする時の書類が説明書類だったとは思う。 認めたことになってはいるのだろう。 どーしても支払いたくなければその書類がどうあれゴネる。 「そのような説明は受けてないしその書類の説明もされていない(ここ大切)  ただサインをすれば鍵を渡すと言われただけ」と。 ここで争うとやっかいだから支払いを免除するかもしれないが その分現状復帰の復元料があがったりするかもしれん。 先にそれは支払っておくと良いか。 しかしその月に言われて次の月にすぐ入居者が決まるのは難しい。 クリーニングや復元の業者を頼むのだって準備がいる。 そう考えるとその契約はそうおかしなことではない。 本当に書類に書いてあったら素直に支払った方が正しいとは思うが。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.3

契約は2年契約に成って居ませんか契約書の確認を。

0018114
質問者

補足

1年になってました。どういったことがあるのですか。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

重要事項説明 http://www.fudousan.or.jp/kiso/rent/8_1.html 重要事項説明を受けていないと言い切れますか? 契約書に重要事項説明を受けましたと言う署名欄が有るのですが、 これが無く、うけた覚えもないのでしたら、方法はありますよ。 相手に、 「重要事項説明を聞いていないので、退去の条件は飲めませんので、支払いません」 と言いきる そして、以下の事を伝えます。 「どうしても、支払えと言うなら、重要事項説明義務違反でまずは裁判しましょう」 「その結果、裁判所が支払命令を出すなら支払います」 補足 重要事項説明義務違反(宅地建物取引業法第35 条違反) http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/7070/00000000/jusetsu.pdf

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.1

「契約書の内容を履行したくない」という意味でよろしいでしょうか? 事前に告知をしてもらうことにより、  次の店子を探す期間を設けられる   ↓  その分無駄なく貸し出せる   ↓  なので今の家賃を設定できる という論法だと思います なので10月分を払いたくないのであれば、翌日から入居してくれる人を自ら探して大家さんに直接交渉するくらいしかないのではないでしょうか? ただし、個人的にはそんなことは非常識極まりないと思います 契約不履行を正当化する手段はなかなか難しいのではないでしょうか 貸し出している立場に立って、もう一度お考え直しください