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障害者厚生年金の受給資格
こんにちは。 「障害者厚生年金」についていろいろ冊子を 読みましたが、よくわからないので教えてください。 現在入院中の親がいます。障害者手帳も1級を持っています。 保険は自分の扶養家族です。老齢年金も受給中です。 この場合、障害者年金の申請は出来ますか? ご存知の方、教えてください。
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65歳になる前に裁定請求(受給の申請)を 済ませなければならないことになっています。 また、初診日に厚生年金保険の被保険者でなかった場合には、 障害厚生年金の対象にはなりません。 そのほか、初診日よりも前の期間に 一定の期間以上、保険料(国民年金、厚生年金保険)を納めていないと 受給できません。 なお、1人あたり1種類の年金しか受けられない、という原則があり、 老齢・障害・遺族という種類が異なるもの同士は、 基本的に、組み合わせることはできません。 既に老齢年金を受給していれば、障害年金は受けられないのです。 但し、特例的に、以下のケースの場合にだけ、 組み合わせることができます。 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 次のような組み合わせはできません。 障害厚生年金 + 老齢厚生年金 障害基礎年金 + 老齢基礎年金 障害厚生年金 + 老齢基礎年金 老齢年金、といっても、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。 親御さんの年金証書を確認して下さい。 障害基礎年金も、受給条件は基本的に障害厚生年金と同様です。 国民年金だけしか入ってないときに初診日がある、というのが条件で、 やはり、65歳になる前に裁定請求を済ませるのが大原則です。 要は、障害があるから・障害者手帳を持っているから‥‥といって 受給できるようなものではありません。 65歳になる前に裁定請求を済ませていれば、 65歳以降であっても、障害年金を受給することができます。 (したがって、回答#1の書き方では誤り。) しかしながら、1人1種類の年金しか受けられないという原則のため、 もしも他の種類の年金(老齢年金など)を受けられるときには、 上で書いたような「認められる組み合わせ」に該当しないかぎり、 どちらか一方を選択してゆくことになります。
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障害年金は、65歳未満の人でないと受給できません。現在老齢年金を受給されているという事は、お父(母)さんは65歳以上ではないですか?
お礼
ありがとうございます。 おっしゃるように65歳以上です。 もし申請出来ればと思ったのですが。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 詳しく教えていただき、やっと理解できました。 もろもろの申請事はこちらから行政に問い合わせないと 教えてもらえず、せっかくの制度を利用出来ないことが多いです。 おかげさまで、すっきりしました。