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障害厚生年金受給すると将来影響がありますか???

精神障害厚生年金3級裁定を頂きました。 しかしこの障害年金を受給すると将来の老齢年金受給になんらかの影響があるのでしょうか? 良く分からないので、ご存知の方、教えて下さい。 お願いします。

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回答No.1

「1人1年金」という決まりがあるため、 既にある種類の年金の受給権がある人の場合には、 別の種類の年金を受給することはできません。 ここでいう「種類」とは、障害・遺族・老齢の3種類です。 それぞれに、国民年金・厚生年金保険があるため、 以下のとおり、3種類×2制度=6年金があります。 (ここでは、説明の都合上、各共済組合による年金は割愛します。)  障害基礎年金  障害厚生年金  遺族基礎年金  遺族厚生年金  老齢基礎年金  老齢厚生年金 種類が同じならば、基礎年金と厚生年金を同時に受給できます。 つまり、 障害基礎年金 + 障害厚生年金 や 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 といった形です。 65歳以降は、 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 という形を大原則とし、 特例的に 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 が認められています。 (老齢基礎年金の代わりに障害基礎年金とする、というしくみ。) 言い替えると、 1 障害厚生年金 + 老齢基礎年金 2 障害厚生年金 + 老齢基礎年金 3 障害厚生年金 + 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 等はあり得ず、 老齢基礎年金又は老齢厚生年金を受け取りたければ、 障害厚生年金の受給権は、65歳以降、捨てることになります。 なお、障害の程度が年金法でいう1級又は2級ならば、 障害基礎年金が出ますから、 障害基礎年金 + 障害厚生年金 を受給する1級又は2級の人が 障害厚生年金を捨てたとしても、 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という形で受給できます。 ただ、ややこしいのですが、 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という組み合わせでは、 さらに老齢基礎年金を受給することはできません。 障害基礎年金が老齢基礎年金の代わりになっているためです。 また、障害厚生年金 + 老齢厚生年金 という組み合わせも ありません。 種類が異なるもの同士を組み合わせることはできない、という 最初に述べた大原則のためです。 ということで、以上がデメリットです(65歳以降に関して)。 したがって、いま受給している額よりも多くなる組み合わせを 65歳以降は選択してゆきます。 障害厚生年金を受給することで 将来の老齢基礎年金や老齢厚生年金が減ってしまう、 ということはありませんので、 組み合わせ次第で最も受給額が多くなるものを選んでゆくわけです。  

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