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障害者手帳と障害厚生年金
3年前に親が労災で入院し、現在も入院中です。 退院後も障害が残るようです。 障害厚生年金は申請したいと考えているのですが現在障害者手帳は 持っていません。障害者手帳を持っていなくても障害厚生年金は 申請、受給できるのでしょうか? それとも障害者手帳を貰ってからしか申請できないのでしょうか?
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・障害者手帳は、お住まいの地区の市役所で申請 ・障害年金は社会保険事務所で申請 とまったく管轄も異なる別の制度ですので、 障害者手帳がないと障害年金が申請できないということはありません。 (申請も受給もできます) ただ、障害年金の方が申請が通りにくいため、 結果的に先に障害者手帳を取得することが多いようです。 補足ですが、 障害年金の申請については、 社会保険労務士に頼むことをお勧めします。(私もそうしました) 素人が申請すると、通らないことが多いようです。 (制度としてどうかと思いますが、それが現状のようです) 費用は私の時で、障害年金の2か月分でした。 介護等で大変でしょうが、お体には気をつけて下さいね。
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- MEBUS
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労災による療養中ということで、労災保険の “休業補償給付” を受給されていることと思います。 労災保険と社会保険はそれぞれ別個の制度なので、労災保険給付の受給中であっても、障害厚生年金の受給要件を満たしている場合は当該の年金の受給は可能です。 ただし、この場合は労災保険給付と同一の理由により障害厚生年金等を受給することとなるため、労災保険の休業補償給付や障害補償給付による保険給付金は支給額の調整が行なわれ、70%~85%程度の額の給付となります。 障害厚生年金の受給が決定となった場合は、速やかに所轄の労働基準監督署にその旨の連絡をしてください。 この際には、障害厚生年金の年金証書の写しの提出を求められることになると思われます。 連絡の遅れにより上記調整の遅れが発生した場合、必要な期間に対して遡及して調整され、保険給付金の回収が行なわれることとなるので注意してください。
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ご回答ありがとうございます。 もうまともに仕事はできないと思いますのでどちらか受給できれば 有難いなと考えております。 もし障害厚生年金が受給できる事になったら労働基準監督署への連絡を忘れないようにしたいと思います。
再度補足説明します。 労災の障害(補償)年金or傷病(補償)年金と、 障害厚生年金と2つの受給権が発生した場合、 支給停止(一部もしくは全額)になるのは、 労災の障害(補償)年金or傷病(補償)の方です。 障害厚生年金は、要件を満たしている期間 、 全額支給されます。 労働基準法による障害補償費が支給される場合は、 障害厚生年金が最長6年間支給停止されます。 誤解があるといけませんので、説明申し上げます。
お礼
社会保険事務所から書類を貰ってきました。 労務士の方にお願いする事になりそうです。 詳しく説明して頂き、ありがとうございました。
補足説明です。 委任状がなくとも請求手続は可能です。 社会保険事務所の窓口に設置してある年金相談受付票には、本人が障害等により来所できない場合はその旨記入くだされば委任状不要です、のような記載があります。これを主張してくだされば結構です。社会保険事務所によっては、うるさく要求するところもあるかと思います、準備された方がいいかもしれません。 様式は自由なので、レポート用紙、または便せん等に 本人(請求者)の住所氏名捺印、代理人住所氏名捺印、本人との関係(例:子)、日付を記載し、 障害年金の請求に関する一切について下記代理人に依頼する、旨記入いただけば結構です。 すべて代理人記入でも、本人の氏名欄に本人の私印が押してあれば結構です。
障害年金等の請求を受付ける窓口担当の 仕事をしている者です。 率直にお答えします。身障者手帳は単なる参考資料です。 障害厚生年金の診断書は東京の社会保険業務センターに送付され、 専属の医師が診査します。 つまり、身障者手帳がなくても請求手続は可能です。 全然問題ありません。 一番大事なのは、初診日証明=受診状況証明書と、診断書です。 社労士に依頼するとだいたい費用が2~3万ほどかかります。 多忙で、かつ経済的余裕があれば、社労士への依頼は有りと思います。
- momo-kumo
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労災が原因なら、労災の傷病年金を先に検討される方がいいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労災の年金も検討しているのですが、治療が終了してからしか判断出来ないみたいなので、障害年金の申請だけでもしておこうと思っています。
- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
書き忘れましたが、社会保険事務所に行く場合親の年金相談に対する委任状と自分の身分証明できる物を持って行ってください。何も持たずに行くと個人情報と云うことで相談に乗って貰えません。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/ininjyo.pdf
- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
障害厚生年金は1級から3級までと傷害一時金の4種類有りますが、障害者手帳の有無は関係なく、初診日(この場合は事故の日)から1年半時点の状態の診断書により審査されることになります。残った傷害の程度にもよりますので、まずは社会保険事務所で相談することをおすすめします。申請するとなるといろいろとそろえなければいけない書類等が有りますが、特に自分でできないことではありません。ただ、障害年金が認定されても労災保険が出ている間については障害年金は支給停止になるようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 社会保険事務所から書類を貰ってきました。 いろいろ調べた結果、社会保険労務士の方にお願いする事にしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 管轄が異なるのですね。知りませんでした。 確かに障害者手帳を持っていたほうが説得力がありそうです。 >素人が申請すると、通らないことが多いようです。 そうなんですか。ここで質問してよかったです。 自分で申請しようと思っていましたから。