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障害年金って?

なかなか理解できないので教えて下さい。 昭和16年生まれの父の件です。 平成14年より特別支給の老齢厚生年金を受給していました。平成15年2月に脳出血で倒れ、障害者手帳1級で認定されました。 障害年金というものは初診日より1年6ヶ月つまり父の場合でいうと今年8月から申請できるのかな?と思うのですが一度年金を貰うと、変更はできないような事がかいてありますが、父の場合は障害年金で貰えるよう申請することができるのでしょうか? すでに老齢厚生年金を受給してるので無理なのでしょうか? 自分なりに調べてはみたのですが混乱してしまって・・ もうすぐ8月になります。社会保険事務所が遠いので もし申請できないならわざわざ足を運ぶ必要もないのかな・・と思いまして質問させていただきました。 医療費にお金がかかるので少しでも多く頂けるとたすかるのですが・・

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  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.3

私のつたない知識では。 特別支給の老齢厚生年金を受給している場合は、障害年金の受給権が発生します。ただし、「老齢」を理由とする年金と「障害」を理由とする年金は同時に受給できませんから、どちらか一方を選ぶことになります。 在職老齢年金は支給されていなく特別支給の厚生年金のようですので、脳出血で倒れた当時は退職後かと思います。そうすると障害基礎年金が受給できるかも知れませんが、1級(手帳の等級とは異なります)で100万弱です。昭和16年生まれなら、特別支給の老齢厚生年金の方が金額が多いかと思われます。 そうすると、特別支給の老齢厚生年金を選んだほうが安定した生活を送れるでしょう。 ちなみに障害年金は非課税で老齢年金は所得として課税されます。金額を比較するのなら、課税後の金額を比べたほうが適切でしょう。 ところで、手帳が1級とのことですが、それなら重度障害者医療(心身障害者医療)の対象になり、その受給券を保険証と併用すれば医療費の自己負担額はないはず(自治体によっては低額)です。お住まいの自治体の障害者福祉課などにご相談ください。

rinrinmaru
質問者

お礼

詳しい説明有難うございました。とてもよく分かりました。重度障害医療は手続きしました。1級で認定されて、2ヶ月程で介護療養型の病院へ移ったため今はもう使えないとのこと・・ とても自宅で介護できる状態ではないので、入院代プラス身の回りのものを買うと年金はなくなってしまいます。父が残した借金や固定資産税などは負担せざるを得ません。 やはり我が家では老齢厚生年金を受給したほうがよさそうですね。少し愚痴めいた話をしてしまいました。すみません。まだ年金が頂けるだけでも有難い!ですね。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

どちらを受給するのかは選択できます。 1.特別支給の老齢厚生年金 2.障害基礎年金(1,2級のみ)+障害厚生年金(1,2,3級) の組み合わせのどちらかとなります。 でどちらが多いのかは人により異なるのでここでは結論を出せません。 ご足労ですが、一度社会保険事務所まで足を運んでご確認されるしかありません。 あと、障害についても1級か2級か3級で変わりますので、現段階ではどれに該当するのかも不明です。 (障害者手帳の級とは一致しません。独自の基準を持っています)

rinrinmaru
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。時期がきたら一度所皆保険事務所の方へいって確認したいと思います。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

両方の年金を受給することは出来ません。 現在の年金受給額の方が多いと思われるので、受給しない方が良いのでは? 社会保険事務所等で相談してください。

参考URL:
http://www.e-nenkinsoudan.com/Q115.htm,http://nk-money.topica.ne.jp/nenkin/nenkin13.html
rinrinmaru
質問者

お礼

参考URLみました。障害年金って高いものではないのですね。教えて頂いてありがとうございました。