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障害厚生年金について

みなさんこんにちは。 今回質問させていただきましたのは、6月15日の中日新聞の朝刊にて障害厚生年金について初めて知りました。私は聴覚障害者で現在、障害基礎年金1級および子の加算1名を受給しております。この障害基礎年金の他にこの障害厚生年金を受ける事が可能なのでしょうか? 現況ですが私は現在39歳で既婚・子供が2人(10歳と7歳)います。障害基礎年金の事も平成5年頃まで知らず平成6年5月に受給権を取得しました。身体障害者として認定されたのは昭和44年12月ですが当時の障害の程度がだんだん重くなり現在に至っております。 家内(39歳)も聴覚障害者であり障害基礎年金1級を受けております。家内はパート(年収100万未満)ですが家内も障害厚生年金を受給する事が可能なのでしょうか? 障害厚生年金についていろいろネットでも調べているのですがいまいち(^^;)よくわからないのでご教授頂きたくお願い致します。 追伸 もし受給できる事であれば60歳以降の老齢年金について何か変化(今もらうと60歳以降の老齢年金支給額が減らされる?)があるのかも知りたいです。もしかして老齢年金か障害厚生年金のどちらかの選択??

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回答No.5

社会保険事務所への問い合わせもともかくとして、ご自分の年金証書(注:年金手帳ではありませんよ。念のため。)を確認なさってみましたか? 障害年金受給者はふつう、年金証書を自分の手元に持っているはずです。非常に重要なものですから。 さて。 年金証書のオモテ面は、国民年金裁定通知書(下部)と厚生年金保険裁定通知書(上部)から成っています。 原則として、どちらか一方の裁定通知書にしか記載がないのですが、両方とも記載されていることもあります。 両方の裁定通知書とも記載されている場合には、国民年金(障害基礎年金)と厚生年金保険(障害厚生年金)の両方から出ます。つまり、その場合にはどちらとも受給できる、ということになります。 受給できる年金の名称と、その根拠となる該当条文が、オモテ面に印字されています。 私も聴覚障害者で、障害基礎年金1級を受給していますが、「障害基礎年金」「国民年金法 01 第30条の4」と印字されています。 「国民年金法 01 第30条の4」による障害年金というのが、「20歳前障害による障害基礎年金」です。 この印字がある場合には、ある1年間の年収(1月から12月までの合計所得)による支給制限の対象になります。 支給制限に該当してしまうと、次の年(翌年)の8月から翌々年の7月まで、障害基礎年金の全額または半額の支給が停止されます。 なお、「第30条の4」という印字のない障害基礎年金、および障害厚生年金の場合は、支給制限はありません。 で、この「第30条の4」という印字があるのならば、初診日は20歳前です。 この場合、あとから障害の程度が進んだとしても、「聴覚障害」という傷病名が変わらないかぎり、初診日はあくまでも20歳前です。 すると、やはり、障害厚生年金は受給できないはずです。 これを調べていただきたいのですが、できますか?

02070415
質問者

お礼

kurikuri_maroon さん度々のご回答ありがとうございます。 早速年金証書を確認したところ、確かに「第30条の4」という印字がありました。これではっきりわかりました(^^) いろいろ勉強になりました。 しかし障害厚生年金は初診日が20歳前と20歳後でもらえるもらえないの差が出るんですね・・・・厚生年金保険料を負担しているのに・・・来年度からはこの不公平感がなくなり平成18年4月からは将来、障害基礎年金+老齢厚生年金として受け取れるだけがせめての救いといったところでしょうか??(^^;)

その他の回答 (5)

回答No.6

やっぱり「20歳前障害による障害基礎年金」で、初診日が「20歳前」だと裁定されていましたか…。 >しかし、障害厚生年金は初診日が20歳前と20歳後でもらえるもらえないの差が出るんですね 高卒の人が新卒で就職したとしましょう。 すると、普通は厚生年金保険に加入しますよね? この場合、「加入以後20歳になるまでの間に初診日がある障害」(注:つまり、20歳前障害すべて、というわけではありません。)だとすると、所定要件を満たすと障害厚生年金を受け取れるんです。 しかも、この障害がもしも年金法でいう1級か2級だったときは、20歳になると、障害基礎年金も同時に支給されます。 >厚生年金保険料を負担しているのに そうなんですよねぇ。 ここが最も不公平な部分なんですよね。 上記の場合、高卒で20歳前に就職すると、障害厚生年金を受け取れる…。 ところが、20歳以降に就職した場合、20歳前障害だといくら厚生年金保険料を負担しようが、障害基礎年金(それも所得制限付きのもの)しか出ない…。障害厚生年金は受け取れないんですよ。 そのほかにも、「おかしいな」って感じませんでした? たとえば、子の加算がそうです。 子どもが2人いるのだから2人分出てもいいのではないか、って感じませんでしたか? でも、ダメなんですよね。 障害基礎年金の受給権を獲得した瞬間に子どもがいると、実際の人数分だけ、18歳の誕生日前まで加算が出ます。 でも、その後お2人ががんばって子どもの数がいくら増えようと、その人数は加算されないんですよ。 障害厚生年金のほうだと、同じく受給権を獲得した瞬間に扶養されている配偶者がいると、その分の加算も付きます(注:子の加算のほかに)。 しかし、障害基礎年金では、配偶者分の加算がないんですよね。配偶者分の加算が付くのは、障害厚生年金だけです。 また、障害厚生年金受給者が受給開始後に結婚した場合、その配偶者を扶養しても、配偶者分の加算は付きません。あくまでも「障害年金を受け取れるようになった瞬間に、扶養している配偶者がいるかどうか」ということだけで見るんです。 ですから、障害年金を受け取ろうとするときには、その瞬間に結婚しているか、あるいは子どもがいるか、ということが受給額を大きく左右してきます(^^;)。 加算額って、けっこう多額ですものね。 こういうしくみ、意外と知られていないと思いますよ…。

02070415
質問者

お礼

はい残念ながら福祉厚生年金を受ける事は出来ませんね・・・(^^;) 障害基礎年金の件で子の加算が出来ないって事ですがこの点で一度社会保険事務所へ問い合わせしたのですが認定時の子供の人数で決まるのでの一点張りで・・・決まりは決まりだからって門前払い?されました(苦笑)なんか納得いかない感じですが・・・ 少しずつ皆さんが納得いけるような制度にしてほしいものですね・・・

回答No.4

「以下の#2の回答で既に詳述…」とは、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1428914 の No.2 の回答のことです。 よろしかったら、ぜひご参照下さいませ。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1428914
02070415
質問者

お礼

 kurikuri_maroon さんご回答ありがとうございました。  説明不足があったように思われますのでもう一度過去の事をご説明いたします。  確かに障害者手帳を受けたのは3歳の頃です。でも当時は4級でした。  手帳上の障害程度および認定方法と、障害年金上の障害程度および認定方法は、それぞれ全くの別物だということは以前から知っていました。20歳以前は手帳でいう4級で23歳以降就職してから少しずつ聴力が落ちていき2級の手帳を取得し、しばらくたって障害基礎年金の事を知り申請しました。ですから障害基礎年金の初診日にあたるのは子供の頃の時でなくて2級の手帳を取得したときと推定されるのではないかな??と・・・・  今日念のために母に頼んで障害基礎年金の初診日はいつになっているのかを社会保険事務所に電話で問い合わせてもらいましたが、初診日は障害基礎年金を受給取得した時の年月と同じ年月を答えられました。  どうなっているんでょうか??その通りなのかな?(^^;)疑問を感じたので今度平日休みの時にもう一度確認のため社会保険事務所へ出向こうと思います。

回答No.3

初診日については#2で詳しく触れられていますが、 (1)当時の診断書やカルテの入手(「医証」と言います)がきわめて困難 (2)身体障害者手帳の交付を先に受けている (3)手帳上の障害程度が障害年金上の障害程度をも満たす同一傷病である のすべてを満たす場合には、 厚生省(現:厚生労働省)および社会保険庁の通達・指針により、 身体障害者手帳交付時の診断書(⇒手帳上の障害程度)とその交付日(⇒手帳交付日)から、障害年金上の初診日を推定することになっています。 ※注: 手帳上の障害程度および認定方法と、障害年金上の障害程度および認定方法は、それぞれ全くの別物です。 お互いに重なり合う部分がある、というだけで、障害の分け方が異なっています。 したがって、手帳を持っているから必ず障害年金を受けられる、とは限りません。 現在39歳(昭和41年生まれですね?)で昭和44年に身体障害者手帳を取得したことになるようですから、3歳のときが障害年金上の初診日にあたると考えられます。 受給権の取得については#2で既に詳しい説明がありますが、受けられる障害年金の種類については、初診日のほうが関係してきます(=受給権の取得日とは直接関係がない、ということ)。 すると、「20歳前障害による障害基礎年金」ということになり、所得制限の対象に該当してきます。 所得制限の内容とその額、20歳前障害による障害基礎年金かどうかを年金証書で見分ける方法については、以下の#2の回答で既に詳述してあります。 年金証書を確認できれば、初診日が20歳前であったか否かがわかってしまいます。社会保険事務所に確認するまでもありません。 ちなみに、実は、私も2級聴覚障害者で、1級障害基礎年金を受給しています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1428914 奥様も「20歳前障害による障害基礎年金」である可能性があります。 もしおふたりとも「20歳前障害による障害基礎年金」だとしますと、おふたりとも障害厚生年金を受け取ることはできません。 ところで、いま、サラリーマン(あるいは自営業者)として働いていらっしゃいますか? もしサラリーマンだとしますと、厚生年金保険料を負担なさっていることになりますね。 ところが、この厚生年金保険料ですが、障害年金としては全く活かされてこないのです。 将来、老齢年金(老齢基礎年金または老齢厚生年金)を受け取れるようになった場合、障害年金をそのまま受け取り続けるか、それとも老齢年金に切り替えるかをせまられます。どちらか金額の高いほうを選択することになります。 これを「1人1年金制度」といいます。基本的に1種類の年金しか受け取れませんよ、というしくみです。 このとき、もしも障害年金を選択したとすると、その後、老齢年金はもう受け取れません。 そこで、これではかなり不公平だ、ということで、昨年法改正がなされました。 平成18年4月からは、障害基礎年金の受給者(但し、厚生年金保険料を支払ったこと)であれば、老齢厚生年金を同時に受け取れるようになります。 障害基礎年金+老齢厚生年金として受け取れる、ということです。 これはぜひ憶えておいて下さい。 ※注: ややこしいのですが、障害厚生年金+老齢厚生年金、という形はダメです。 いままでどおり、どちらか一方を選択します。 「基礎年金(国民年金)」と「厚生年金」の違いには十分注意して下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1428914
noname#11466
noname#11466
回答No.2

>障害基礎年金を受給取得した時にはすでに就職しており厚生年金に加入しております 受給取得したときではありません。「初診日」です。 障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日になります。具体的には、 1.初めて診療を受けた日 2.診療行為または療養に関する指示があった日 3.同一傷病で違う医者にかかった場合でも、一番初めに医師等の診療を受けた日 4.同一傷病で再発している場合は、再発し医師等の診療を受けた日 5.健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、その健康診断日 6.障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日 >該当するということですね? 上記初診日と言える日に厚生年金に加入していましたか? >家内も私と同様に子供の頃に障害者手帳をもらっています。 これからすると既にその子供の頃に初診日があったと思いますよ。ですからその時に厚生年金に加入していなければだめということです。 >家内も今まで障害基礎年金の事を知らず平成6年9月(当時28歳)に受給権を取得 これではだめです。それは初診日ではありません。「その障害の原因となる病気で初めて病院に通った日」ですから。 おそらくご質問者も奥様も、初めてその病気で医者にかかった日は子供の頃で、つまり初診日は20才前ではないかと思うのですが? 知らずに請求していなかった話は関係なく、いつ障害年金を受給開始したのかも関係なく、あくまで初診日です。 20才前であれば国民年金には加入していないし、子供のころであれば厚生年金にも加入していませんよね(中学卒業までは義務教育期間だからありえませんから)? それまでにその病気で病院にかかったことがあればだめなのです。 例外としては、その当時に障害を負ったが、その後治癒して、再発した場合にはその再発して病院にかかった日が初診日になりますけど...一度治癒したのでなければ再発したといえないので、子供の頃に病院で初めて障害の原因の傷病があると診断された日です。 で20歳前に初診日がある障害の場合には、国民年金には加入していなかったけど、特別に障害年金を受給できる仕組みになっています。これを無拠出性の障害年金といい、国の最低保障になっています。国民年金加入期間中の障害年金との違いは所得制限があることです。 で、ご自身の初診日がいつなのかは社会保険事務所で現在受給している障害基礎年金の初診日がいつになっているのかを確認してください。通常申請のときに初診日の診断書などを提出するのでご質問者自信が手続きしたのであればわかると思うのですが,,,代わりの人が手続きしたのであれば、その人に確認してもわかります。 障害基礎年金受給に当たり初診日は重要な日付ですから、それがわからないままに手続きは出来ませんので。

02070415
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 初診日がいつか?いうことがポイントになるわけですね、早速社会保険事務所で現在受給している障害基礎年金の初診日がいつになっているのかを確認してみます。いろいろありがとうございました。

noname#11466
noname#11466
回答No.1

障害厚生年金をうけられるのは、障害を負ったとき(「初診日」というやつです。障害基礎年金受給時にも出てきたと思います)に厚生年金に加入している加入者であることが条件です。(初診日に加入していなければあとから加入しても駄目です) ご存じとは思いますが厚生年金というのは会社に就職して加入する物ですね。 該当するのであれば、障害厚生年金も受けられますので手続きして下さい。 ただ奥様は何時からの物かわかりませんが、ご質問者の場合は20歳未満が初診日のようにご質問からは受け取れます。初診日は5歳位のときでしょうか?であればその当時厚生年金加入者であることは考えられませんので.... >もし受給できる事であれば60歳以降の老齢年金について何か変化があるのか 老齢年金を受ける場合には現在もらっている障害年金(障害基礎年金)は受けられません。どちらか一方です。障害年金の方が金額が大きく全額非課税なので大抵はこちらを選択します。 障害年金と障害厚生年金は併給できますので問題にはなりません。

02070415
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 障害基礎年金を受給取得した時にはすでに就職しており厚生年金に加入しておりますので該当するということですね? 家内の方ですが、家内も私と同様に子供の頃に障害者手帳をもらっています。家内も今まで障害基礎年金の事を知らず平成6年9月(当時28歳)に受給権を取得していますがこのときは無職でした。如何なものでしょうか??

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