• ベストアンサー

65歳以上での障害厚生年金の受給について

障害厚生年金2級受給者です。現在まだ就業中のため、厚生年金(老齢基礎年金含む)を支払っています。 症状が重くなり通勤が厳しくなり退職を考えています。 ・老齢基礎年金は65歳まで支払う(収入により猶予・減免と思います)  そして65歳から老齢基礎年金として受給する ということは知っています。 そこでお教えいただきたいのは厚生年金部分についてです。 ・仕事を辞めた後、厚生年金を支払う事ができません。  通算300か月に達さない場合、65歳以上では厚生年金を  需給する事が出来なくなるのか と言うことです。 お教えの程よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

障害厚生年金は、被保険者期間(注:障害厚生年金だけに係る被保険者期間のことで、老齢厚生年金や老齢基礎年金に係る被保険者期間とは無関係)が300か月(25年)に満たないときには、被保険者期間を300月と見なして計算しています。 また、障害認定日が属する月からあとの被保険者期間については、障害年金の額を計算するときには算入されません。 したがって、いったん障害厚生年金の支給が決まったあとは、死亡などで失権しない限り、たとえ65歳以降であっても、ご質問のような保険料納付の有無が障害厚生年金に影響することはありません。 そのため、障害厚生年金に関しては、ご心配にはおよびません。 次に、老齢基礎年金です。 国民年金保険料の納付が強制的に求められるのは、60歳未満の国民年金第1号被保険者となります。 したがって、退職後にまだ60歳に達しないときは、国民年金第1号被保険者としての保険料の納付が求められますが、障害厚生年金2級受給者であるときは同時に障害基礎年金2級受給者でもあるので、そのままでは法定免除の定めにより、国民年金保険料の全額を納める必要はありません。 しかし、免除を受けた期間の分だけ老齢基礎年金が2分の1になってしまうので、もしそれを避けたいのであれば、「国民年金保険料免除期間納付申出書」というものを提出し、法定免除の対象であるにもかかわらず、通常の国民年金保険料を納付するようにして下さい。 ◯ 国民年金保険料免除期間納付申出書の様式例(PDF) https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/044/attached/attach_44243_1.pdf 老齢厚生年金の受給にあたっては、まずは、先に老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことが要件になります。 その上で、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば、老齢厚生年金を受給することができます。 老齢基礎年金の受給資格期間とは、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が300月(25年)以上」であることです。 この「300月」を満たさない場合は、老齢厚生年金や老齢基礎年金を受けるために、質問者さんのケースで言えば、まず「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出して国民年金保険料を納付できる(60歳未満で)ほか、「60歳に到達してもまだ300月を満たせないときに限って、70歳到達直前までの間、国民年金に特例高齢任意加入」することができます。 ◯ 高齢任意加入・特例高齢任意加入について http://okwave.jp/qa/q9165991.html 65歳以降の障害年金・老齢年金については、以下の組み合わせの中から、ご自分にとって最も有利なものをいずれか1つ選択します。 1 老齢基礎年金+老齢厚生年金 2 障害基礎年金+障害厚生年金 3 障害基礎年金+老齢厚生年金 既にお示ししたとおり、2(障害年金)については、ご心配におよびません。 1又は3を考える場合には、先に示したように、まずは、老齢基礎年金の受給資格期間である300月(25年)を最低限でも満たさないとならなくなりますので、もしこれが満たされていないのであれば、「障害年金1・2級による法定免除をそのまま受けることなしに、申出書によって通常どおり国民年金保険料を納付する」および「70歳到達までの間、特例高齢任意加入などによって国民年金保険料を納付する」ということになります。 いずれにしても、この「老齢基礎年金の受給資格期間である300月(25年)」を満たせば、老齢年金についてもご心配にはおよばなくなります。  

akisangatu
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 あと1年で300か月に達するため、頑張って支払い 3 障害基礎年金+老齢厚生年金 を考えています。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.3

>・老齢基礎年金は65歳まで支払う(収入により猶予・減免と思います)  そして65歳から老齢基礎年金として受給する ということは知っています。 障害基礎年金との選択です。障害等級が軽くなるのですか? 老齢基礎年金が障害基礎年金より多くなることはないのでは? >そこでお教えいただきたいのは厚生年金部分についてです。 ・仕事を辞めた後、厚生年金を支払う事ができません。  通算300か月に達さない場合、65歳以上では厚生年金を  需給する事が出来なくなるのか 老齢厚生年金と障害厚生年金との選択になります。 障害厚生年金は300月みなしで計算されているということですか? 厚生年金の期間が300月未満であれが金額の多い障害厚生年金を選択します。 65歳からは 1:障害基礎年金・障害厚生年金 2:障害基礎年金・老齢厚生年金 3:老齢基礎年金・老齢厚生年金 4:老齢基礎年金・障害厚生年金 の組み合わせで有利なものを選択します。(障害が2級以上の前提です)

akisangatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 障害基礎年金と老齢基礎年金のの違いは知っていましたが 質問方法が悪くて申し訳ございません。 厚生年金部分についてわかりやすい回答をしていただき感謝しております。

  • siniciro
  • ベストアンサー率33% (61/180)
回答No.2

障害厚生年金2級をもらってるんですよね? 制度をよく理解していないみたいなのでアドバイスを・・・。 障害厚生年金2級を受けているので法定免除を申請すれば良いです。記録上は1/2納付になります。 http://www.nenkin.go.jp/yougo/hagyo/hoteimenjo.html 年金支給年齢になったとき、障害厚生年金か厚生年金をもらうかは選択になります。 厚生年金と国民年金の通算300ヶ月超えていたら支給されます。 どちらか多い方を選べばよろしいかと。

akisangatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 老齢基礎年金は満額まで支払うつもりでいますので、厚生年金部分についてはその時に選択することとします。 詳しいご説明ありがとうございました。

noname#242475
noname#242475
回答No.1

私の知人でその様な人が居て、年金がもらえる年になったとして退職しましたが、受け取れる金額は厚生年金支払い満了月に満たなかった為、支給額は軽アルバイト程度だったとか聞いております。その後、その人は再び元の会社で派遣として働くことになったとかです。  結論は、支払った月数で支給額が決まるので、現状の記載範囲では病院費と生活費を賄えるかは不明です。 詳細は、ここで聞くのではなく地域の社会保険事務局まで行き、年金手帳などを提示して確認をしてください。

akisangatu
質問者

お礼

コメントありがとうございました。