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一番節税になるのは
以下の3つのパターンのうち、世帯の手取りとして一番多くなるのはどれでしょうか。(配偶者控除なども考慮して) 1、夫:年収700万 妻:年収0 2、夫:年収350万 妻:年収350万 3、夫:年収600万 妻:年収100万 4、夫:年収550万 妻:年収150万 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
No.3です。 >ちなみに”自営業と仮定した場合”を知りたいです。 え、No.2の方のお礼で、”給与”て書いてますよね。 自営業の事業主は夫の父親なんですよね。 そうなると、社会保険料は国民年金と国保ですね。 税金は変わりないですが、社会保険料は大幅に違ってきます。 年金は夫婦の収入にかかわらず、同じ額になりますね。 国保は市町村によって計算方法が異なるのではっきり言えませんが、税金が増えれば保険料も上がります。 なので、2の同じ年収がいいでしょう。
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- ma-fuji
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給与所得の場合で、社会保険料控除を一般的な額として 1 夫 所得税 272500円 住民税 361500円 社会保険料 840000円 計1474000円 妻 所得税 0円 住民税 0円 社会保険料 0円 計 0円 2 夫 所得税 73500円 住民税 153500円 社会保険料 420000円 計647000円 妻 所得税 73500円 住民税 153500円 社会保険料 420000円 計647000円 3 夫 所得税 184500円 住民税 238500円 社会保険料 720000円 計1143000円 妻 所得税 14500円 住民税 35500円 社会保険料 4000円 計 54000円 4 夫 所得税 180500円 住民税 289500円 社会保険料 660000円 計1130000円 妻 所得税 0円 住民税 5000円 社会保険料 180000円 計 185000円 税金だけを見れば2が一番少なくなりますが、社会保険料まで含めると3が一番引かれる額が少ないですね。 ただ、社会保険料は会社や業種によって違うしこの計算とは違うこともあります。 また、税金も社会保険料控除があるので、社会保険料の額によっては多少違ってきます。
お礼
すご~いい。 ありがとうございます。 ちなみに”自営業と仮定した場合”を知りたいです。 専門家のレベルですね! 追記お待ちしております。^^¥
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1 夫522,500円 妻ゼロ 2 夫、妻共に227千円、二人合計で454,000円 3 夫348,500円 妻ゼロ 4 夫344,500円 妻23,500円 二人合計で368,000円 3が所得税だけ考えると夫婦二人の所得税は少ないですね。 但し以下注意点です。 1 ご質問者夫婦の「収入」が給与だとしての計算です。 2 夫が事業収入、妻が専従者給与をとるという場合は上記の計算は該当しません。夫と妻の立場が逆でもです。 条件の1~4全てが合計収入が700万円になってることから、事業所得をどうするかというご質問なのかなと思いましたが給与として給与所得控除額をひき、配偶者控除が受けられる分は受けると上記の計算になります。 事業をしてて所得が700万円あり、青色専従者給与をいくらに設定すると、節税できるかというのがご質問の核心でしたら、上記回答は無視してください。 専従者給与額には給与所得控除が受けられる分節税効果がありますが、他回答さまがお答えのように、支払額が適切かどうかは別に判断がされることです。又、青色専従者給与額は税務署に当初届けてありますので、年最後に「いくらにする」と原則変更はできません。青色専従者になってる場合には給与の額がいくらであっても控除対象配偶者にはなれません。 所得税の件だけで回答をしてますが、年金や健康保険の負担額についてもその道の専門家からのアドバイスが必要でしょう。例えばサラリーマンである夫の配偶者が年収350万円になると、妻は夫とは別に社会保険に加入しての保険料負担が出るからです。 ご質問者のご職業、状況が不明なので「二人ともサラリーマン」として回答させていただきました。
お礼
私の質問自体が、補足不足でお恥ずかしい限りです。 いろんな場合があるのですね。。。 こういう計算がパパパっと出来てしまうのがうらやましいです^^ ちなみに、 夫、妻は”給与”です。 事業主は夫の父親です。 仕事量は給与額相当分が条件(一般的に仕事量分に対して適正な給与ということ)もちろん妻の収入が350万なら夫と同等に働きます。 0なら働かないが原則。
補足
追記お待ちしております^^¥
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>以下の3つのパターンのうち、世帯の手取りとして一番多くなるのはどれ… 3つと言いながら設問は 4つあります。 それはともかく、正解は 5番です。 5. 夫:年収700万 妻:年収350万 夫も妻も最大限に働くのが、世帯全体としていちばんの収入増になります。 もし、夫婦で一つの店舗を経営しているとでもいうのなら、一方が事業主、他方が専従者となり、専従者は専従者給与 (または専従者控除) を受けることになります。 専従者給与の額は、労働の実態に鑑みて決めることであり、節税第一に 0から 350万まで任意に選べるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
そりゃそうですね。^^ 例が4つあるのに3つと書いてしまっていました。 オオドジ。 最後の4つめはいきなり思いついてしまったので。 ドジですなぁ。。。
お礼
^^