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配偶者控除内と配偶者特別控除内ではどちらが

以下の条件では、どれだけ世帯年収に差が出るのでしょうか? 私:年収550万 パターン1 妻:年収103万(税扶養範囲内) パターン2 妻:年収130万(社会保険扶養範囲内) パターン1であれば妻の年収分まるまるが世帯収入として加算されることは分かるのですが、パターン2であれば、妻の税額が発生することはもちろん、私の税額にも影響してくると思いますので、パターン1と2で年額にしてどれだけの世帯収入の差になるかお教え頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻:年収103万(税扶養範囲内)… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >パターン2であれば、妻の税額が発生することはもちろん… もちろんなんて言い切ることはできません。 妻に基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm に該当するものがあれば、給与で 103万を超えたからといって直ちに所得税が発生するわけではありません。 >私の税額にも影響してくると思いますので、パターン1と2で年額にしてどれだけの… おかしなことを聞く人ですね。 そもそも税金は、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブしようと考える必要などないです。 >私:年収550万… 年収では税金の計算までできません。 課税所得はいくらほどですか。 課税所得とは源泉徴収票で、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 まあ仮に 330万以下、妻の基礎控除以外の所得控除も税額控除もないとして、 【妻が 103 (所得 38) 万】 ・夫の所得税・・・配偶者控除 38万× 10% = -38,000円 (減税) ・夫の住民税・・・配偶者控除 33万× 10% = -33,000円 (減税) ・妻の所得税・・・0 ・妻の住民税・・・(103 - 98)× 10% = +5,000円 ------------------------------------------------------------ ・合計 -66.000円 【妻が 130 (所得 65) 万】 ・夫の所得税・・・配偶者特別控除 11万× 10% = -11,000円 (減税) ・夫の住民税・・・配偶者特別控除 9万× 10% = -9,000円 (減税) ・妻の所得税・・・(130 - 103)× 5% = +13,500円 ・妻の住民税・・・(130 - 98)× 10% = +32,000円 ------------------------------------------------------------ ・合計 +25,500円 その差は 91,500円。 さて、 (1300,000 - 1030,000) - 91,500・・・プラスかマイナスか? なお、住民税は自治体により若干異なることがあります。 国税 (所得税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

oimate2006
質問者

お礼

>少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブしようと考える必要などないです。 おかしなことを言う人ですね。それはアナタの考えであって、万人がアナタと同様の考えを持っているとは限りませんよ。 それに、103万を超えた労働に対しては、税金徴収&減税分が減るだけ、時給換算した場合の労働対価が下がるのは間違いない事実です。 その対価になるのならば、無理に働かずに家事と体を休める時間に使ってもらった方が良いということもあり得る訳です。(元々、妻はそんなに丈夫な体じゃないですし) ちなみに仮に計算して頂いた金額(1300,000-1030,000)-91,500=178,500円で計算してみると↓のような感じになりました。 ※時給800円として計算します。 130万-103万=27万円を稼ぐのに必要な時間は337.5時間です。 ただ、実際手元に入ってくる金額は178,500円な訳ですから、時給換算すれば178,500÷337.5=529円ということですね。 この529円という金額を高いと捉えるか安いと捉えるかは、やはりそれぞれの家庭の考えかたでしょう。(まぁ、私であれば最低賃金を割るような労働対価になるくらいなら働かないという選択肢になると思いますが) 知識を持たない人間に対して、上から目線でコメント付けるのも結構ですが、人にはそれぞれ事情があることもアタマに入れて発言されたらどうでしょうか? >(1300,000 - 1030,000) - 91,500・・・プラスかマイナスか? 状況にもよるのでしょうが、この部分はとても参考になりました。

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