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共働きの手取り額について

配偶者が完全に扶養を外して働く場合、配偶者控除等を受けた状態より世帯手取り額が下回らないようにするには、配偶者は最低幾ら稼ぐ必要がありますか? ・世帯主の年収850万円 ・配偶者は現在103万円以下で働いている 現状より手取りが上回る最低額がわかればいいのですが、130万円以下との比較等もあれば更に助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

月収が10万円とすると,健康保険料4,806円(東京都協会けんぽで40歳未満),厚生年金保険料8,967円,雇用保険料300円,源泉所得税0円ですから月額85,927円が手取りです。手取り年収で1,031,124円になります。この場合には年末調整で50円くらい引かれてしまいますが,夫の手取り年収は変わりません。

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