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住宅購入時の贈与税について。

住宅購入時の贈与税について。 3~4年後に住宅購入を考えています。 今、そのために、お金を貯めていますが、私は専業主婦で収入はないのですが、主人の貯金で自分名義で投資信託をしています。 なので、私名義の貯金の方が多いです。 住宅購入時は、2人の名義で登記すれば贈与税はかからないのでしょうか。 2人の名義で登記するメリット・デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。 一般的には、住宅購入時は貯金をどのような配分(夫:妻)でお金を払っているのでしょうか。 また、住宅購入時に入る保険は主人名義で良いでしょうか。 よく、旦那さんに何かあったときに(死亡したときなど)、ローンを払わなくてよくなるというのは、保険が夫名義だからということですよね。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

贈与税って、税務署から納付書が送られてきて 納税するのではなく、もらった方が税務署に行って 贈与税申告書を記入して納税するんです。 家を建てると税務署から、お金の出所を書かせる 用紙が送られて来ますが、それは贈与税を計算する ための用紙ではないんです。 皆さんがいう通り、お金の出した割合で持ち分を 登録するのが確実ですが、そんなにキチキチやること ないですよ。 なんか家を買うと贈与税気にする人が居ますが 親から、結婚資金数百万出してもらった、 親から数百万の車買ってもらった、と人生で贈与税 払うべき所は何回かありますが、もらった子供は 贈与税払おう!なんてまったく気にしないと思いま す。 ですので贈与税払いたければもらった人が申告して くればいいんですよ(^^)

8ch
質問者

お礼

そういわれてみればそうですね。 確かに。。。と思いました。 ありがとうございます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

投資信託をしてる名義が妻なら、妻のものです。 夫しか収入がないのに、なぜそんなお金があるのだ、いやいや結婚する前の妻の預金も一部あります、などと水掛け論を展開しなくても良いです。 住宅を買うときに夫が40、妻が60出すなら、共有持分を10分の4と10分の6にしておけばよいです。 全部夫名義にすると妻から夫へ金銭の贈与があったとされ贈与税の課税対象になってしまいます。 その際に「いやいや名義は妻だが、収入源は夫なので、夫名義にしました。」と云っても国税当局は取り合ってはくれません。 メリット・デメリットを考える必要はないと私は思います。 支出額に応じた持分意するのがが正しい登記の仕方です。 「ローンを払わなくてよくなる」 これは、債務者が死亡時に保険金がおりる制度で、その保険金が「ローン残高」という保険ですね。 違う言い方をすると、手元に来るお金もないが、ローンも消えたという状態になる保険です。 一家の大黒柱がローンを残して死んでしまい、家族は家を売却して路頭に迷うというのを防ぐものです。 死亡時のローン残高を支払ってくれます。 ですから、夫婦共有財産なら夫婦でこの保険に入っておけば安心です。 住宅金融公庫利用でしたら、この保険に加入させられるようです。 ところで、ローンの話が出てるぐらいですので、現金一括で購入されるのではないのでしょう。 残高(ローン額のこと)は夫名義でローンを組むと思います。 その場合には、「夫が出す現金プラス夫名義で借入する額の合計」と「妻の出す現金」の割合で持分を決めます。 ローン支払い最中で旦那様が万一のことがあっても良いように、旦那さまが保険に入っておくということです。当然に被保険者は旦那様です。保険契約は名義ではなく「誰に事故が起きたときに支払われるか」の誰(被保険者)が重要です。

8ch
質問者

お礼

なるほど、なるほど。 分かりやすい説明をありがとうございます。 では、普通に自分達それぞれの名義で出せる金額を出せば良いということですね。 夫だけで出すのと2人の名義で出すのとでは、税金関係に関しては変わらないということでしょうか。 一括で購入するとなると、自分達だけの貯金では無理なので、ローンを組むことになりそうです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>私が働いていた頃の貯金と主人が貯めていた貯金を合わせたものなので… それは、調べられる範囲で調べ出して明確に区分しておかないと、税務署から突っつかれる元となります。 >年に110万以内の範囲で主人名義の口座にうつしておいたほうが… それはだめです。 「連年贈与」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

8ch
質問者

お礼

ありがとうございます。 調べられる範囲で調べるとありますが、運用当初に夫が自分の口座から現金で引き出し、私の口座に移している場合は、夫名義→妻名義への記載がないので、どこからきたお金か分からないと思うのですが、こういう場合はどうなるのでしょうか。 色々、すみません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

住宅購入時は、2人の名義で登記すれば贈与税はかからないのでしょうか。> 資金を出し合った比率で不動産登記すれば贈与税は掛かりません。この比率から外れた分に贈与税が掛かることになります。 2人の名義で登記するメリット・デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。> メリット:正しい比率で登記すれば贈与税が掛からない。 デメリット:登記費用が高くなる。単独で売却出来ない。 贈与税か登記費用かどちらが高いかで判断するのもありでしょうか。離婚する前提でもあるならともかく、共有名義で特に問題は無いと思います。 一般的には、住宅購入時は貯金をどのような配分(夫:妻)でお金を払っているのでしょうか。 普通は金額が大きいだけに、贈与税が掛からないように出し合った比率で登記することが多いように思います。具体的には、旦那さんの頭金+借入金:奥さんの頭金+借入金の比率です。ここから110万円まではずれても問題は無いでしょう。 また、住宅購入時に入る保険は主人名義で良いでしょうか。よく、旦那さんに何かあったときに(死亡したときなど)、ローンを払わなくてよくなるというのは、保険が夫名義だからということですよね。> いいえ。保険は借入金に対して掛けるものなので、直接不動産名義には関係ありません。亡くなった時には、借入金が完済されてしまうだけですから。 ただし、夫婦両方がローンを組んだ時に片方だけが団信に入っていれば、入ってない方が亡くなっても債務はなくならないので注意が必要です。また、掛けている方が亡くなっても、もう一方の借入金は残りますので両方の加入が必要でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4411.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

8ch
質問者

補足

ありがとうございます。 では、夫婦2人が離婚でもしない限りは、妻は妻の貯金から夫は夫の貯金からお金を出し合い、住宅を購入すれば、とくに贈与税等の税金はかからないと考えてよいのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の貯金で自分名義で投資信託をしています… それはあくまでも夫の財産ということになりますよ。 もちろん、これまで毎年にわたり贈与税の確定申告をして贈与税を払ってきたのなら、あなたの財産と主張して問題ありませんが、贈与税の申告などしていないのでしょう。 >住宅購入時は、2人の名義で登記すれば贈与税はかからないのでしょうか… いやいや、原資はもともと夫のものですから、2人の名義で登記すれば妻の持ち分が夫から妻への贈与となります。 100% 夫名で登記しないと、贈与税が発生します。 ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならその限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >2人の名義で登記するメリット・デメリットはどのようなものがあるの… 現状では贈与税が発生するデメリットのみ。 >一般的には、住宅購入時は貯金をどのような配分(夫:妻)で… 実際に資金を出す割合に応じて。 >死亡したときなど)、ローンを払わなくてよくなる… そんな都合のいい話はないですよ。 ローンは相続人に引き継がれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

8ch
質問者

補足

すみません。 正確に言うと、投資信託で運用しているお金は、私が働いていた頃の貯金と主人が貯めていた貯金を合わせたものなので、100%主人の貯金ではありませんが、主人の貯金も入っています。 今のうちから、年に110万以内の範囲で主人名義の口座にうつしておいたほうが無難でしょうか。

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