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賃借人によるドアの交換請求の費用負担について
当方、不動産賃貸業を営んでおります。 この度、賃借人よりドア交換の要望があり、 費用負担につき、どうすればよいか悩んでおりますので 質問させて頂きました。 賃借人は、警備会社で入り口ドアの交換を請求されて おります。 ドア自体は、不良箇所はなく問題なく動作するのですが 現在のドアでは、指紋認証方式の鍵が装着できない ようで、交換を請求されております。 (この会社では、すべての事務所に指紋認証式の鍵を つけるよう本社から指示がでているようです) 上記の場合は、費用は、賃貸人が負担すべき費用なので しょうか? 詳しい方よろしくお願いします。
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通常、このような特殊な装置・設備を必要とする場合、契約前に借主から条件を提示し、貸主とその費用負担等を協議明確化し、契約書に明示するものです。 よくあるケースでは電気容量の増加などが好例です。 今回の場合、事前にその様な申し出が無かったようですので、これは「新たな改装の要望」と捉えるべきでしょう。 従って、あなたが〔1.改装に同意 2.借主の費用負担と原状回復の負担〕を条件に許可をなさるかどうかということになります。 また、一般的にはこのような場合、借主側から費用負担を条件に交換の申し出があるものです。
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- mukaiyama
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>ドア自体は、不良箇所はなく問題なく動作するのですが… ということなら、賃貸側で負担する理由はないでしょう。 >この会社では、すべての事務所に指紋認証式の鍵をつけるよう本社から指示… あくまでも賃借側の問題です。 しかも、自社ビルならともかく、賃借オフィスにまで強要するなら、それなりに予算の裏付けがあったこそかと思います。 賃借側で費用を負担させ、撤去したドアは保管しておき、退去時には原型に復帰することを条件としてよいと思います。 そうでないと、他の入居者との公平性が保たれなくなります。また、入居者が代わったとき、その部屋だけ特殊な鍵であっては、家主さんとしても都合が悪いでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ドアの交換につきましては、賃借人側で負担して もらい退去時には、原状回復するよう返答してみます。 その際には、上記の取り決めを文書化した方が よいでしょうか? よろしければ、ご意見をお聞かせください。 ありがとうございました。
- 9ma
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通常であれば、 1.賃借人からドア変更の許可の申請。 2.賃貸人がOKをだす。 3.賃借人の費用で、ドア変更の工事。 4.契約が終了時には、賃借人の費用負担で現状復帰する。 したがって、現在の賃貸契約に特別の定めがない限り、賃貸人は、(1)ドア変更を許可しなくても良い、(2)工事は、当然、賃借人の負担、(3)退去時には、賃借人は現状復帰費用を支払う、ということになります。 賃貸契約に、特別の規定がある場合には、それに従います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 この警備会社(賃借人)との契約は、当方が作成した 契約書ではなく、警備会社が作成した賃貸契約書にて 契約をしたようです。 (何分、かなり前の契約ですので私の親に聞かないと 分らないのです) 当時の契約書を探してみます。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 賃借人より要望があった際には、当方が負担して 当たり前のような話し方でしたので、 当方(賃貸人)が負担しなければならないもの と思い込んでおりました。 少し、冷静に考えて、こちらに書き込んで よかったです。 ありがとうございました。