- ベストアンサー
賃貸住宅での新しい鍵の法律関係
私は賃貸のマンションの一室を借りて暮らしています。 管理会社(不動産会社)から渡されたキー(鍵)は、メーカー純正のキーでなくて、コピーの鍵(スペアキー)です。 鍵は前の住民のときから交換していないそうです。 そこで、私は、鍵(錠前)の交換をしようと思っています。 質問は、 もし、あらかじめ貸主(所有者)・管理会社に連絡せずに、私が錠前の交換業者に頼んで、新たな錠前に交換してもらった場合どうなるか、 という点についてです。 あくまでも、そうしたらどうなるか、ということですので、 「事前に管理会社に相談しましょう」という回答はナシにしてください。 交換した後、「交換しましたよ」という連絡を兼ねて、緊急のために、新しい鍵のスペアキーを管理会社に送ろうと思います。 ・新しく付けた錠前は、民法242条の付合物となり、所有権は貸主(所有者)に帰属しますか? ・新しいキー(メーカー純正のキー)は、借りている部屋(建物)に対して、民法87条で言う従物となりますか? ・新しい純正キーは、私(借主)が持っていてかまいませんか? 複数あっても、そのすべてを私が持っていてかまいませんか? ・新しい純正キーは、契約が終了したら、貸主に渡さなければなりませんか? ・鍵(錠前)の交換をしたので、私は、できればその分の費用を貸主に払ってもらいたいなあと思います。 とりあえず、考えつくのは、 民法248条の償金請求権と、608条の費用償還請求権です。 しかし、そのような権利がないような気もします。 どうでしょうか。 なお、契約書には、必要費や有益費の請求ができないとかできるとかいう記述はないですし、鍵に関する記述もないです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- KNKNKNKNKN
- ベストアンサー率11% (3/27)
回答No.3
- mobitto
- ベストアンサー率19% (20/103)
回答No.2
補足
ありがとうございます。 608条でいう「必要費」に該当しないのはわかりました。 それでは、錠を勝手に交換するのが400条の「善良なる管理者の注意」に反するというのは、なぜでしょうか。 できれば、判例があればお教えください。 ご回答によると、賃貸物件の設備などを勝手に交換した場合は、たとえ借主が費用を負担しても「善良なる管理者の注意」に反することになりますが、 そのような判例でもいいのですが。