- ベストアンサー
建ぺい率がオーバーしている家を改築
建ぺい率がオーバーしている家を改築 建ぺい率がオーバーしている家を改築する場合、建ぺい率を規定以内に抑えないといけないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず用語の説明を。 「新築」=いままで何も建っていなかった場所に新たに建物を建てる場合。または、いままで建っていた建物とは全く違う用途、規模の建物を建てること。 「改築」=いままで建っていた建物を取り壊して、同じ敷地にほとんど同規模・同用途の建物を造り直すこと。 「増築」=今まで建っていた建物の用途は同じまま、新たな部分を建て増すこと。 「リフォーム(改修)」=建物のメイン構造(柱、梁、基礎)を残したまま、内外装・間取りなどを「模様替え」すること。メイン構造をいじると「改修」とは認められず、「新築」と扱われます。 以上は、建築基準法による法的な扱い用語です。 テレビの「ビフォーアフター」などでしているようなのは「改修」に当たります。改修の場合は「建築確認申請」という面倒くさい書類を提出する必要がないのが最大のメリットですね。よって、あまりほめられた行為ではありませんが、不適格物件(違法建物)でもそのままの状態で模様替えができてしまいます。 これに対して「新築」「改築」「増築(10平米以上)」の場合は確認申請が必要になり、建坪率がオーバーしているような違法建築の場合は、もちろん合法になるようにしなければ確認が下りません。 ところで質問者様の文章からだと「改築」というのを「改修(リフォーム)」という意味で使っておられるかと思います。それでしたら、上記のように、確認不要であり、現状の建坪率のままでリフォーム可能です。
その他の回答 (2)
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
- ベストアンサー率31% (803/2560)
3/14放送のビフォーアフターでは、9坪の狭小住宅が建蔽率オーバーで7坪に変更されていました。 http://asahi.co.jp/beforeafter/list/d00031sora.php
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
既存不適格建物なので、建蔽率などの法的制限内にしなければ確認申請は通りません。
補足
ご回答ありがとうございます。 今までテレビでどう考えても潰して新しく作り直したほうがいいような狭小住宅を改築してるのは、それまでの建ぺい率がそのまま認められるからだと思っていました。 ついでに質問なのですが、どこまでやれば修繕で、何をやれば改築になるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 いつもの「ビフォーアフター」は、ぼろぼろの柱を両脇に鉄骨を沿えて補強してでも構造部分を残していたので、改修をしていた(建ぺい率違反が問われなかった)のだと思います。 先日の「ビフォーアフター」は柱が炭くずになっていて改修は不可能だったので、改築を行ったようです。 だから建ぺい率違反がはじめて(?)問題になったのだと思います。 すべて納得できました。