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建蔽率オーバーの収益マンションについて
建蔽率オーバーの店舗付きマンションの件で質問です。 去年9月3階建ての収益マンションを購入しました。 1Fが店舗で現状スケルトン状態です。 2F3Fがワンルーム5室ずつです。 このたび、1F店舗にディサービスの会社の申込みが入り、建築図面などで打ち合わせをしていくうち 1Fの店舗部分の建築面積が建蔽率をオーバーしてることがわかりました(60%のところが約70%) 売主は建築確認、検査済証は失くしてしまったとのことで、引き渡しは ありませんでした。 仲介業者からは 建蔽率オーバーについて、口頭での説明もなく 重要事項声明書にも全く記載はありません。 市役所にて記載事項台帳証明を取り寄せて、確認したところ 建築確認申請時には、 現状建蔽率オーバーに なっている部分は、1F北側に飛び出して壁だけ有り、天井がない図面にて建築確認申請は 通っています。 それを建築時に屋根を同時に施工してあると思います。当然 完成検査は受けてありません このような場合 売主及び仲介業者に どのような損害賠償を請求することが可能でしょうか。 売買事体を無効にして 売主に売買価格+違約金、仲介業者に仲介手数料全額返済+損害賠償 または、継続保有はするが 違法建築物件を騙して買わされたとして、損害賠償を売主、仲介業者両方に請求などが 可能かどうか思案しています。
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