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相続で一度承認した後の新たな債務もしくは財産についての疑問です。
解りにくい長い質問ですみませんが、宜しくおねがいします。 死んでから何もしないで3ヶ月経った後に債務の請求が来た場合は、その請求の時点から3ヶ月以内に承認・放棄をすれば良いということですが、 (1) もしも、遺産分割しそれぞれが財産を処分などして形を変え、増減している状況で、熟慮期間を過ぎてから、ワザと放棄出来ないように膨大な請求が来た場合。相続財産よりも明らかにマイナスで知っていれば放棄のハズでも更に3ヶ月の猶予はあるのでしょうか?一度承認・放棄をした場合はたとえ熟慮期間であっても撤回はできないというし…。 (2) また逆の場合で、債務が多そうなので限定承認の申し立てをしてみたらやはりマイナスだった。範囲内で清算し終えてしばらく経った後にプラスの財産(リゾート地等)が判明した場合の財産の行方はどうなりますか?本来なら債務に少しは当てている状況として…。 あくまでも法律上ではどうなるのかという事で、現実なら新たに出てきた財産は公にしないよ…とは言わないでくださいね。宜しくおねがいします。
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- akak71
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回答No.3
お礼
早速の回答をありがとうございます!スッキリしました!! 実は公が開催している地元の司法書士無料相談へ出かけて尋ねたのです。ところが、解りにくい問題だと言われ、裁判へ持ち込みなさい。と言われ、(1)については知らなかった訳で、ワザと遅れて請求が来たのだから、明らかに負債が多ければ人道的にも放棄できると思うし、私が裁判官でならそう言う。(2)は一度家裁で済んでいるのに普通はわざわざマイナスになる事を言わない。裁判官もそんな面倒臭いものは持ってくるな!と言われる。隠して皆で分ければいい。と逆切れされての回答でした。 法律の問題なので専門家にと思ったのに、最後には「周りの色んな人に聞いて同じような意見ならそれが正しい。判決なんて奇を衒ったものはなく、一般的に皆が思う通りのものだ。常識的に考えたら解る」とまで言われたのです。若い方が答えられなくて代わりに、その中でまとめている方の回答なので本当にビックリし、ある意味ショックでした。地域も公表したいくらいですが、これは真実です。 続けてもう一つ質問して良いですか?