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相続について

相続について教えていただきたいことがあります。 積極財産と消極財産(負債)がある場合、負債のみを悪意的に 誰かに相続させるようなことは可能でしょうか。 そのようなことができてしまえば、たとえば補助人のいない認知症や 判断能力が低下しているなどの人を選定し、債務のみの相続を承認させてしまう なんてことが起こってしまうような危険はないでしょうか。 債権者が銀行等であればそのような不安はないのでしょうが、消費者 金融などに手を出していた場合、可能性はどうでしょうか。 法律に詳しい方、教えていただきたく。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>積極財産と消極財産(負債)がある場合、負債のみを悪意的に誰かに相続させるようなことは可能でしょうか。 可能ですよ。 >補助人のいない認知症や判断能力が低下しているなどの人を選定し、債務のみの相続を承認させてしまうなんてことが起こってしまうような危険はないでしょうか。 大いにありますね。 >債権者が銀行等であればそのような不安はないのでしょうが、消費者金融などに手を出していた場合、可能性はどうでしょうか。 債権者が銀行であれサラ金であれ、関係ありません。 債権者が銀行でも、悪意的に資産を分ける事が出来ます。 懲戒処分を受けている弁護士の多くは、これらの事案に関わっています。 まぁ、第三者の近親者からの通報で「悪徳弁護士が処罰」されています。 認知症・禁治産者などが相続当事者の場合、弁護士が積極財産を着服し+消極財産のみを相続放棄させています。 反対の事をすれば良いだけですから、可能性は高いでしようね。

megumikim
質問者

お礼

ありがとうございます。気を付けます。

その他の回答 (2)

  • manno1966
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回答No.2

> 悪意的に と言う事であれば、可能な場合も有るでしょう。 例えば、子供の居ない老人が、10億円の資産と、1億円の借金が有ったとしましょう。 「資産を受け継ぐ人が欲しい」又は「今後の生活費や治療費に」とターゲットに持ちかけて養子とし、資産は赤十字や色々な人に、ターゲットに使途が判らないようにして処分。 その後、死亡した時にはターゲットには借金のみが残る。 ターゲットは「認知症や判断能力が低下しているなどの人を選定」しているので、相続放棄も出来なかったと仮定。 これであれば、「銀行等であればそのような不安はないのでしょうが」というようなことも無く、銀行を含めて、あらゆる債権者が引っかかる可能性はある。 もっとも、こんな事をする意味があるとは思いませんが、「可能でしょうか」という質問の趣旨に沿って、可能性の有無のみを考えると、そういう可能性もあるということでの思考実験。

megumikim
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

債務の相続は、原則として民法で定める法定相続割合に応じて相続されます。 相続人が妻と子供2人の場合だと、妻50%、子供25%×2人です。 これ以外の割合で相続させる取り決める場合は、遺産分割協議により 相続人間で合意することに加え、負債については債権者の同意が必要になります。 普通の債権者なら、資産の相続内容、相続人の返済能力を見た上で判断しますから、 他の相続人が、資産は貰うけど借金だけ逃れたいと思っても、債権者は同意しないでしょう。 また、認知症や判断能力が低下している人が元々資産家だったとして、 悪質な債権者が、その人に債務を全部相続させようとしても、 他の相続人も同意しなければできません。 どちらにせよ、相続人間の遺産分割協議がなされないと話は始まらないですし、 債権者側で相続人の詳しい情報を事前に知っているケースは少ないと思われますので、 債権者から仕掛けてどうにかするという懸念は少ないと思います。 他の相続人が結託して、元々資産家である1人に借金を押し付けようとして、 その人の判断能力がイマイチの場合だと、可能性はあるかもしれません。

megumikim
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。

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