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相続人不存在による相続財産の強制執行とは?
- 相続人不存在による相続財産の強制執行には問題点があります。
- 一部の債権者が個別財産を競売する場合、債権者平等の原則に影響を及ぼす可能性があります。
- 公告期間満了後は、弁済拒絶権を行使することはできません。
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十分な自信はありませんが,自分も,先の方と同様,申立自体はできそうに思います。 しかしながら,それによって,大した利益はないと思います。 強制執行等の申立がされた時点で,相続財産管理人は,裁判所と協議して,おそらく次のどれかの手続きをとると思います。 (1) 当該債権者に対し,状況を説明し(つまり,取り下げないなら,破産申立をせざるを得ない,ということ),相続財産の配当手続きによるよう勧め,競売取下げを勧告する。 (2) (1)が無理なら,破産申立をする。 (3) 何らかの事情で(2)ができないとき(破産申立費用すらないとか)は,全債権者に対し,配当要求等の手続きをするか,債権者申立による破産申し立てをするように勧める ご質問の内容からして,相続財産は全債権者への100%弁済はできない=債務超過の状況なのでしょう。 それであれば,相続財産管理人としては,何もせず指をくわえて,特定の債権者が,貴重な配当原資を持っていくのを見ているわけにはいきません。 他の債権者の利益を害するわけですし,善管注意義務違反を問われることは大いに考えられます。 そうすると,上記のようになるわけで,破産に移行した場合,破産申立費用が余計にかかる分,全債権者への配当原資も減るわけだし,既に申し立てた競売手続きの費用も無駄になります。 というわけで,抜け駆けしようとしてもうまくいかない可能性が高いと思います。
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- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
文献を調べたわけではないので、私見になりますが、条文を読むかぎり、相続財産管理人が強制執行を阻止することは難しそうです。 しかし、それは民法上の手続に限定した話であって、他に全く手段がないということではありません。実際にそこまでするかどうかは別として、相続財産管理人あるいは相続債権者が相続財産の破産の申立をして、破産手続開始決定がでるまでに強制執行されたり、既になされた強制執行の手続が進行しないように、申立の際に裁判所に中止命令や包括的禁止命令の発令を求めるという手段があります。また、破産手続開始決定がなされれば、その開始決定の効力として、強制執行ができなくなります。
補足
ご意見ありがとうございました。 破産をさせた場合は個別執行禁止が法律上も禁止されているのが明確なので、問題ないのですが、破産しない場合などは、どうしても相続財産に対しての個別執行が出来ちゃうんですよね。これはやはりしょうがないことなんでしょうかね。
- akak71
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通常は、公告期間後に債務と財産の両方がある事はないはず。 本来、両方あれば、相続財産管理人が財産の処分して、配当する事になる。==相続財産管理人の仕事。
補足
債務と財産の両立はあり得ます。 実案件でも多々見受けられます。 立法上は私が質問している事が出来てしまうんですよね。そこで、相続財産管理人が財産処分し、配当する。という建前との整合性についての質問をしています。
- hata79
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別除権の行使をされたなら、債権者平等の原則が崩れることにならないと考えます。
補足
別除権の行使ではなく、強制競売の話です。 分かりにくくて申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 当方において、相続財産管理人、執行裁判所、家庭裁判所と協議した結果、執行裁判所は執行停止等の規定がない以上、そのまま手続きを進めるとのこと。家庭裁判所と財産管理においては、仮に特定債権者が執行手続きで個別執行をして配当を得たとしたら、相続財産の換価による配当時に、その債権者に対しては調整をするとのことでした。