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公務員が懲戒処分をうけた場合なのですが。
公務員が懲戒処分をうけた場合なのですが。 起こした犯罪(罪)によって様々な懲戒処分があると思いますが、最も重い処分である「懲戒免職」の処分を受けた場合、次の職に就く際に非常に困難になると聞きます。 採用しようとする会社も「以前に、犯罪を犯した者を採用して再び犯罪をおこされたら…」と、言うのが一般の会社の考えだと思います。 そこで、懲戒免職と言うのは一生つきまとう事になるのですか? 次に、仕事をしたいと思っていても、それが原因で仕事に就く事は出来なく(若しくは、限定される)なるのでしょうか?
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