• 締切済み

公務員懲戒免職後の再就職について

公務員の人事関係について詳しい方は教えてください。 恥ずかしい話ですが、公務員をしていたのですが刑事事件を起こしてしまい懲戒免職になりました。 刑事処分としては…懲役6か月(執行猶予3年) 職場の処分としては…懲戒免職です。 (新聞沙汰にはならずに済みました) 現在、再就職先を探しているのですが、他の質問の投稿にもあったように再就職は非常に厳しいということは十分承知しています。 今回、かなり離れた地域(他県)で町の非常勤職員(特別職の非常勤)の仕事を友人から紹介してもらいました。 もちろん友人は、私が事件を起こして刑事処分と懲戒免職になったことを知っています。しかし、特別職は地方公務員法の対象でないから、欠格事項に該当しないので大丈夫だろうと言っています。 そこで質問です。 もし仮に採用された場合、町の人事担当者は… (1)私が執行猶予中であることを調べるでしょうか? (2)私が懲戒免職になったことを調べるでしょうか?前職場へ問い合わせをするのでしょうか? (3)厚生年金などのデータから懲戒免職ということが判明するのでしょうか? (1)については住民票や選挙権などの関係で数年間は役所に保管されていますが、居住地と働くところが別になります。 (3)については、前職場の厚生年金データが届き、そこには「退職届に基づき○○ヶ月分を年金期間として登録しました」と書いてあり、資格喪失理由等は書かれていませんでした。 こんな人間がまた公務の職に就くという事自体が非常に失礼かと思いますが、どうか教えて下さい。

みんなの回答

noname#173607
noname#173607
回答No.4
  • kabo-cha
  • ベストアンサー率43% (403/928)
回答No.3

履歴書を提出する場合、賞罰欄にはきちんと有罪判決を受けたことを書く必要があります。 また、前職を辞めた理由も、「一身上の都合」では嘘になりますね。 万一履歴書を捏造して面接を受けた場合は、有印私文書偽造・同行使罪という立派な刑事犯罪になります。執行猶予取り消しもありえますね。 履歴書を書かずとも、面接では前職を辞めた理由を必ず聞かれるでしょう。公務員を辞めてまったく違う地域の非常勤職員になる、というのであれば間違いなく聞かれます。 そのとき、相手を欺いて自らの採用という利益を得る行為は、はやり犯罪ですね。 ということで、犯罪を重ねない限り、懲戒免職や有罪の事実を隠すことは極めて困難です。正直に述べたほうが良いでしょう。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

採用側がその事実をどう判断するかは私にはわかりません。 ただ履歴書の「賞罰」の欄のその事実を書かないで採用された場合、後でそれが判明すると経歴詐称とされる恐れは大と思います。 経歴詐称は解雇の正当事由になりますが、それは知っていたら採用はしなかったかもしれないと言う重大事実を言います。 刑事事件の有罪判決はその典型的事例と思います。 資格喪失理由等と言うのは応募する最低条件であり、それを満たしている応募者の中から仕事に適しているものを選ぶと言うのが採用の実態でしょうから、相手がその事実をどう見るかで決まるとしか思えません。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.1

全くわかりませんが 履歴書に前職の退職理由に嘘を書くと 詐欺等になるのでは すぐに調べるかは別にして見つかれば、もめるのではないですか。 言葉で面接した場合 言い争いしても水掛け論ですが履歴書は形に残り不利です。 懲戒免職は相手の仕事場に大変不利な内容です。 ましてや懲戒免職の次の仕事場ですから 言い忘れていた。 書き忘れていた。 等は通らないのではないですか。 後々もめたくなければ弁護士に相談されるのがよろしいかと。

関連するQ&A