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公務員ですが…同僚が窃盗で捕まり(被害者も同じ職場)罪を認め懲戒免職が
公務員ですが…同僚が窃盗で捕まり(被害者も同じ職場)罪を認め懲戒免職がきまります。 内容は被害者のカードでお金(金額はわかりません)をおろしたのを防犯カメラに映りそれを認めたの事 ただ被害者は暗証番号を容疑者に教えており職場でもそれを責める人も多数います 容疑者はとてもいい人材で…罪を認めましたが助けてあげたいです 示談か被害者が容疑者をかばう事があれば懲戒免職はまのがれ逮捕起訴もないでしょうか? 拘置?拘留?の期間は過ぎました。
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- kumahigecoffee
- ベストアンサー率71% (74/104)
今月、30代という若さで、1万円に満たない窃盗で、 実名報道、刑事罰(罰金)、懲戒免職された人がいました。 私は、あなたが本当に公務員なら、 国民の一人としてあなたがこのような質問をすることを悲しく思う。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
>被害者は暗証番号を容疑者に教えており職場でもそれを責める人も多数 確かに被害者に過失はありますが、窃盗を正当化することはできません。 懲戒免職が妥当かどうかは、質問だけでは判断できませんが、何らかの懲戒処分をしょうがないでしょう。 それと、余計なことですが、文章が大変読みにくい。 句読点はちゃんとつけよう。
- yuurei07
- ベストアンサー率47% (10/21)
同僚の方が実際に逮捕されたかなど、事情がよくつかめないのですが、拘留期限が過ぎたということは、検察庁から何らかの処分が出ているはずです。 仮に起訴となれば、裁判所の判決が確定するまで同僚の方は休職扱いになるはずです。外務省の役人だった作家の佐藤優氏がそうでした。 この間、示談などで被告が反省の意志を明確にすれば、判決は軽くなる可能性はありますが、無罪になることはありません。懲役刑(執行猶予がついても)以上なら結局、懲戒免職は避けられないと思います。 また、不起訴、起訴猶予となれば、それぞれの自治体あるいは国の規則によりますが、即、懲戒免職になることはないと思います。 質問では同僚の方が、警察⇒検察⇒裁判所のどの段階にいるか分かりません。いずれにしろ被害者が容疑者をかばう嘆願書などを出せばそれぞれの担当者の心証はかなり違ってくくると思います。
- reina831
- ベストアンサー率17% (25/146)
へたにかばったことで、かばった人も懲戒免職になった事例を知っています。 あなたも、危険な橋は渡らないようにした方がいいかと思います。
お礼
それも承知ですがやっぱり勇気いりますね ありがとうございました
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
逮捕はすでにされていると思いますが、 示談が成立していれば起訴されない可能性はあります。 起訴猶予になれば懲戒免職は免れます。 しかし金額が大きい場合はどうやっても起訴されます。 第三者が出来ることはありません。
お礼
詳しい額がわからないですが第三者が出来るはんいの事してみます ありがとうございました
お礼
事情がわたし自身つかめない状況で質問スミマセン 被害者側と交渉を試みて同僚助けてみます