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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本年金機構、懲戒処分とは?)
日本年金機構の懲戒処分とは?
このQ&Aのポイント
- 日本年金機構における懲戒処分について解説します。
- 免職、降級、停職、減給、戒告など4種類の処分があり、具体的な非行によって処遇が決まります。
- 受けた懲戒処分の程度によって処遇が変わるかどうかについては明言がなく、一律「一度でも前歴があれば」という形で議論されています。
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質問者が選んだベストアンサー
処分するかどうかは上司の判断1つだから(^^)、処分されたから本人が人格的に良くないって意味じゃないです。 労使間でもめれば抗議しただけで賃金カット>あとになって懲戒処分です。 いま問題視されているのは平素の出来事で処分された人ってことでなく「やみ専従」に関わった人のことです。 本来は無給という建前だが、労組役員が仕事せず組合業務するのを「容認」して来た (年金事業の組合的発想では「労使合意あった」といいそうだが日本のほとんどの組合は組合費から役員の専従手当て払ってきた) やみ専従した人(それがばれて処分受けた人)と容認した上司(部下がやみ専従しても放置)は新会社に行かせるなという話しです。 いまの時勢では「やむをえない」処置に見えます。 与党(自民党公明党)や政府的には野党の支持勢力の弱体化はかる政策の1部だが(^^)
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 >いま問題視されているのは平素の出来事で処分された人ってことでなく「やみ専従」に関わった人のことです や、そうでしたか。私の認識不足でした。 基本的に民間になるのですからその辺りも民間に習ってほしいものです。